(罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律)
法令番号: 法律第160号
公布年月日: 昭和22年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦災による建物滅失や疎開による建物除却のみに適用されていた罹災都市借地借家臨時処理法について、法改正により火災・震災・風水害等の災害による建物滅失にも適用を拡大することとなった。これに伴い、第25条の2の災害指定と適用地区の範囲を定める必要が生じたため、本法律案を提出する。指定基準は、終戦後から最近までの災害で全焼・全壊・流失戸数が千戸程度以上の市町村を目安とし、戦災地や疎開地として既に同法が適用されている市町村は基準を緩和した。また都道府県当局等の意向も考慮して5つの災害を指定し、各災害につき1〜3の適用地区を定めている。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第51号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月5日)
(昭和22年11月6日)
参議院
(昭和22年11月6日)
衆議院
(昭和22年11月10日)
(昭和22年11月13日)
参議院
(昭和22年11月13日)
(昭和22年11月20日)
衆議院
(昭和22年11月22日)
参議院
(昭和22年11月28日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害を左表上欄記載の通り、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載の通り定める。
災害
地区
昭和二十年八月二十七日九州地方におこつた風水害
宮崎縣延岡市
昭和二十年九月十七日九州地方及び中國地方におこつた風水害
宮崎縣都城市、延岡市
昭和二十一年十二月二十一日南海地方におこつた震災及びこれに伴つておこつた火災
和歌山縣新宮市高知縣高知市、幡多郡のうち中村町
昭和二十二年四月二十日長野縣飯田市におこつた火災
長野縣飯田市
昭和二十二年四月二十九日茨城縣那珂郡那珂湊町におこつた火災
茨城縣那珂郡のうち那珂湊町
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害を左表上欄記載の通り、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載の通り定める。
災害
地区
昭和二十年八月二十七日九州地方におこつた風水害
宮崎県延岡市
昭和二十年九月十七日九州地方及び中国地方におこつた風水害
宮崎県都城市、延岡市
昭和二十一年十二月二十一日南海地方におこつた震災及びこれに伴つておこつた火災
和歌山県新宮市高知県高知市、幡多郡のうち中村町
昭和二十二年四月二十日長野県飯田市におこつた火災
長野県飯田市
昭和二十二年四月二十九日茨城県那珂郡那珂湊町におこつた火災
茨城県那珂郡のうち那珂湊町
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲