(罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律)
法令番号: 法律第百六十号
公布年月日: 昭和22年12月10日
法令の形式: 法律
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害を左表上欄記載の通り、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載の通り定める。
災害
地区
昭和二十年八月二十七日九州地方におこつた風水害
宮崎縣延岡市
昭和二十年九月十七日九州地方及び中國地方におこつた風水害
宮崎縣都城市、延岡市
昭和二十一年十二月二十一日南海地方におこつた震災及びこれに伴つておこつた火災
和歌山縣新宮市高知縣高知市、幡多郡のうち中村町
昭和二十二年四月二十日長野縣飯田市におこつた火災
長野縣飯田市
昭和二十二年四月二十九日茨城縣那珂郡那珂湊町におこつた火災
茨城縣那珂郡のうち那珂湊町
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六十号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害を左表上欄記載の通り、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載の通り定める。
災害
地区
昭和二十年八月二十七日九州地方におこつた風水害
宮崎県延岡市
昭和二十年九月十七日九州地方及び中国地方におこつた風水害
宮崎県都城市、延岡市
昭和二十一年十二月二十一日南海地方におこつた震災及びこれに伴つておこつた火災
和歌山県新宮市高知県高知市、幡多郡のうち中村町
昭和二十二年四月二十日長野県飯田市におこつた火災
長野県飯田市
昭和二十二年四月二十九日茨城県那珂郡那珂湊町におこつた火災
茨城県那珂郡のうち那珂湊町
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲