罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災都市の復興を目的として、罹災建物の旧借主への優先的な借地権取得や不要な借地権の消滅などを定めた法律である。その後の改正で、戦災以外の災害にも適用できるようになり、災害ごとに適用地区を法律で定めることとなった。今回、秋田県能代市で2月20日に発生した火災について、被害状況等を調査検討した結果、同法を適用することが市の借地借家関係の調整と速やかな復興に資すると判断し、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第6号
災害 |
地区 |
昭和二十四年二月二十日秋田縣能代市におこつた火災 |
秋田縣のうち 能代市 |
災害 |
地区 |
昭和二十四年二月二十日秋田県能代市におこつた火災 |
秋田県のうち 能代市 |