罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和24年5月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災都市の復興を目的として、罹災建物の旧借主への優先的な借地権取得や不要な借地権の消滅などを定めた法律である。その後の改正で、戦災以外の災害にも適用できるようになり、災害ごとに適用地区を法律で定めることとなった。今回、秋田県能代市で2月20日に発生した火災について、被害状況等を調査検討した結果、同法を適用することが市の借地借家関係の調整と速やかな復興に資すると判断し、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月12日)
(昭和24年4月14日)
(昭和24年4月16日)
参議院
(昭和24年4月19日)
(昭和24年4月26日)
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
(昭和24年4月28日)
(昭和24年5月9日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十一号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五條の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十四年二月二十日秋田縣能代市におこつた火災
秋田縣のうち 能代市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十一号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十四年二月二十日秋田県能代市におこつた火災
秋田県のうち 能代市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂