罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第二百二十七号
公布年月日: 昭和23年12月6日
法令の形式: 法律
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十七号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五條の二の災害を左表上欄記載の通り、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載の通り定める。
災害
地区
昭和二十三年六月二十八日北陸地方におこつた震災及びこれに伴つておこつた火災
福井縣のうち
  福井市
  足羽郡のうち
酒生村 東郷村 下文殊村 六條村 社村
  吉田郡のうち
西藤島村 河合村 森田町 中藤島村 岡保村 東藤島村 松岡町 五嶺ヶ島村
 坂井郡のうち
芦原町 北潟村 細呂木村 坪江村 伊井村 東十郷村 金津町 長畝村 丸岡町 高椋村 磯部村 春江町 大石村 兵庫村 大関村 本荘村 木部村 浜四郷村 鶉村 大安寺村
石川縣のうち
  江沼郡のうち
大聖寺町
昭和二十三年七月二十四日福井地方におこつた水害
福井縣のうち
  福井市
  吉田郡のうち
西藤島村 中藤島村
昭和二十三年九月十六日東北地方におこつた風水害
岩手縣のうち
  一関市 宮古市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十七号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載の通り、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載の通り定める。
災害
地区
昭和二十三年六月二十八日北陸地方におこつた震災及びこれに伴つておこつた火災
福井県のうち
  福井市
  足羽郡のうち
酒生村 東郷村 下文殊村 六条村 社村
  吉田郡のうち
西藤島村 河合村 森田町 中藤島村 岡保村 東藤島村 松岡町 五嶺ヶ島村
 坂井郡のうち
芦原町 北潟村 細呂木村 坪江村 伊井村 東十郷村 金津町 長畝村 丸岡町 高椋村 磯部村 春江町 大石村 兵庫村 大関村 本荘村 木部村 浜四郷村 鶉村 大安寺村
石川県のうち
  江沼郡のうち
大聖寺町
昭和二十三年七月二十四日福井地方におこつた水害
福井県のうち
  福井市
  吉田郡のうち
西藤島村 中藤島村
昭和二十三年九月十六日東北地方におこつた風水害
岩手県のうち
  一関市 宮古市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂