罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災都市の復興を目的として、罹災建物の旧借主への優先的な借地権取得や不要な借地権の消滅など、借地借家関係を調整する法律として制定された。その後の改正で、戦災以外の災害にも適用できるようになり、大火災の復興にも効果を上げている。昭和27年4月17日、鳥坂市で発生した戦後最大規模の火災により、旧市部の中心部5千戸が焼失し、借地借家の権利関係が問題となっている。地元市・県当局からの要望もあり、被災地区の調査結果から、同法の適用が借地借家関係の調整と市の迅速な復興に有効と判断し、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第45号
災害 |
地区 |
昭和二十七年四月十七日鳥取県鳥取市におこつた火災 |
鳥取県のうち鳥取市 |
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昭和二十七年四月十七日鳥取県鳥取市におこつた火災 |
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