企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 平成20年5月23日
法令の形式: 法律
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第三十七号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十八条の次に次の二条を加える。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第十八条の二 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第二条第四項に規定する貸与機関(以下この条において「貸与機関」という。)が行う同法第二条第五項に規定する設備資金貸付事業(以下この条において「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って同法第二条第一項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第七項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第四条第二項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。
(食品流通構造改善促進法の特例)
第十八条の三 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の製造、加工又は販売の事業を行う者(以下この項において「食品製造業者等」という。)が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 食品製造業者等が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置について、その実施に要する費用の一部を負担して当該措置に参加すること。
三 承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行う食品製造業者等の委託を受けて、当該承認企業立地計画又は当該承認事業高度化計画に従って施設の整備を行うこと。
四 承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行う食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第十八条の三第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項
第十二条第一号に掲げる業務
第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業集積形成法第十八条の三第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号
第十二条各号に掲げる業務
第十二条各号に掲げる業務又は地域産業集積形成法第十八条の三第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号
この章
この章若しくは地域産業集積形成法
第十九条中「(その業種に属する事業に係る企業立地が国民経済の健全な発展に特に資するものとして政令で定める業種に限る。)」を「のうち次に掲げるもの」に改め、「工場用の」を削り、同条に次の各号を加える。
一 国内外の厳しい競争条件の下にある業種であって、その業種に属する事業に係る企業立地が地域における産業集積の形成等を特に促進するものとして政令で定めるもの
二 その業種に属する事業に係る企業立地が地域における産業集積の形成等に資する業種であって、農林漁業との関連性が高いものとして政令で定めるもの
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
総務大臣 増田寛也
財務大臣 額賀福志郎
厚生労働大臣 舛添要一
農林水産大臣 若林正俊
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
内閣総理大臣 福田康夫
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第三十七号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十八条の次に次の二条を加える。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)
第十八条の二 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第二条第四項に規定する貸与機関(以下この条において「貸与機関」という。)が行う同法第二条第五項に規定する設備資金貸付事業(以下この条において「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って同法第二条第一項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第七項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第四条第二項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。
(食品流通構造改善促進法の特例)
第十八条の三 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の製造、加工又は販売の事業を行う者(以下この項において「食品製造業者等」という。)が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 食品製造業者等が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う企業立地又は事業高度化のための措置について、その実施に要する費用の一部を負担して当該措置に参加すること。
三 承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行う食品製造業者等の委託を受けて、当該承認企業立地計画又は当該承認事業高度化計画に従って施設の整備を行うこと。
四 承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行う食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第十八条の三第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項
第十二条第一号に掲げる業務
第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業集積形成法第十八条の三第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号
第十二条各号に掲げる業務
第十二条各号に掲げる業務又は地域産業集積形成法第十八条の三第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号
この章
この章若しくは地域産業集積形成法
第十九条中「(その業種に属する事業に係る企業立地が国民経済の健全な発展に特に資するものとして政令で定める業種に限る。)」を「のうち次に掲げるもの」に改め、「工場用の」を削り、同条に次の各号を加える。
一 国内外の厳しい競争条件の下にある業種であって、その業種に属する事業に係る企業立地が地域における産業集積の形成等を特に促進するものとして政令で定めるもの
二 その業種に属する事業に係る企業立地が地域における産業集積の形成等に資する業種であって、農林漁業との関連性が高いものとして政令で定めるもの
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
総務大臣 増田寛也
財務大臣 額賀福志郎
厚生労働大臣 舛添要一
農林水産大臣 若林正俊
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三
内閣総理大臣 福田康夫