我が国の多くの地域において農林漁業は主力産業として位置づけられており、農林漁業を中心とした地域経済の活性化に向けた取り組みが行われている。こうした取り組みをさらに強化、加速することで、多くの地域が自律的な発展の基盤を形成できるよう、農林漁業を中核とした産業集積の形成及び活性化を促進する必要があることから、本法律案を提出した。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
第十三条第一項 |
前条第一号に掲げる業務 |
前条第一号に掲げる業務及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第十八条の三第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 |
第十二条第一号に掲げる業務 |
第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業集積形成法第十八条の三第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 |
第十二条各号に掲げる業務 |
第十二条各号に掲げる業務又は地域産業集積形成法第十八条の三第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 |
この章 |
この章若しくは地域産業集積形成法 |
第十三条第一項 |
前条第一号に掲げる業務 |
前条第一号に掲げる業務及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第十八条の三第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 |
第十二条第一号に掲げる業務 |
第十二条第一号に掲げる業務及び地域産業集積形成法第十八条の三第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 |
第十二条各号に掲げる業務 |
第十二条各号に掲げる業務又は地域産業集積形成法第十八条の三第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 |
この章 |
この章若しくは地域産業集積形成法 |