特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 平成19年6月20日
法令の形式: 法律
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十二号
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第一条中「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)及び新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)」を「相互承認協定」に改め、「我が国と欧州共同体及びシンガポール共和国との間の」を削り、「の輸出入」を「に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第一項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第三項及び第四項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
3 この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協定の締約国である外国(以下「外国」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
4 この法律において「特定輸入機器」とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
5 この法律において「適合性評価機関」とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。
6 この法律において「登録」とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。
7 この法律において「国外適合性評価事業」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。
第三条第一項中「前条第八項各号に係る」を「相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める」に改め、同条第四項中「日欧協定第九条1及び2又は日シ協定第五十三条1及び2」を「相互承認協定」に改める。
第五条第一項中「次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定める指定基準」を「相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるもの」に改め、各号を削る。
第十条中「日欧協定又は日シ協定」を「相互承認協定」に改める。
第十一条中「日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6の規定により日欧合同委員会又は日シ合同委員会から」を「相互承認協定の規定により」に、「事項について通報があった」を「処分が行われた」に改める。
第十三条第一項第二号中「第五条第一項各号に定める」を「第五条第一項に規定する主務省令で定める」に改め、同項第六号中「日欧協定又は日シ協定」を「相互承認協定」に改め、同条第二項中「日欧協定第九条4又は日シ協定第五十三条4」を「相互承認協定」に改める。
第二十九条中「欧州共同体又はシンガポール共和国」を「外国」に改め、「欧州共同体の指定当局(日欧協定第一条1(d)に規定する指定当局をいう。)又はシンガポール共和国の指定当局(日シ協定第四十五条1(d)に規定する指定当局をいう。)が行う」を削り、「日欧協定第一条1(c)又は日シ協定第四十五条1(c)に規定する」を「相互承認協定の規定により外国の当局が行う」に改める。
第三十条第一項中「日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6の規定により日欧合同委員会又は日シ合同委員会から」を「相互承認協定の規定により」に、「事項について通報があった」を「処分が行われた」に改め、同項各号中「欧州共同体又はシンガポール共和国」を「外国」に改め、同項に次の一号を加える。
三 外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除
第三十条第二項を削る。
第三十一条及び第三十二条を次のように改める。
第三十一条 登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第五十三条第一項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第一項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第一項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第六十二条第一項、第百六十六条第二項並びに第百六十七条第一項、第二項及び第五項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第五十三条第二項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 登録外国適合性評価機関が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証(電気通信事業法第五十六条第一項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十条第一項、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項、第百六十六条第三項並びに第百六十七条第四項及び第六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第六十条第一項第五号中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条 前条の規定の適用がある場合における電気通信事業法第五十三条第三項、第五十五条第二項、第六十条第二項、第六十二条第四項、第六十九条第一項、第百六十六条第七項及び第八項、第百六十七条第三項、第百六十八条並びに第百七十一条の規定(同法第五十三条第三項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第五十三条第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」と、同法第六十九条第一項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条 登録外国適合性評価機関(電波法第三章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八条の二第一項に掲げる事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の七第一項、第三十八条の二十第一項、第三十八条の二十一第一項及び第二項、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の三十第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十八条の七第一項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 登録外国適合性評価機関が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証(電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の二十五から第三十八条の二十七まで、第三十八条の二十八第一項、第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十第二項及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十八条の二十八第一項第五号中「登録証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条 前条の規定の適用がある場合における電波法第四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第二項、第十五条、第二十七条の二、第二十七条の十八第一項、第三十八条の七第二項及び第三項、第三十八条の二十第二項、第三十八条の二十一第三項、第三十八条の二十二第二項、第三十八条の二十三第二項、第三十八条の二十八第二項、第三十八条の三十第四項、第七章、第九十九条の二並びに第百三条の二第十一項及び第十七項から第二十五項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第四条第二号中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第三十八条の七第二項及び第三項中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第百三条の二第十一項中「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条中「に係る特定電気用品(」の下に「同法第二条第二項に規定する特定電気用品をいい、」を、「除く。」の下に「以下この条において同じ。」を加える。
第三十八条中「日欧協定第七条2若しくは第九条1(c)」を「相互承認協定」に、「日欧合同委員会がこれらの規定に規定する合同検証を行うことを決定し、又は日シ協定第五十一条2若しくは第五十三条1(c)の規定により日シ合同委員会がこれらの規定に規定する合同検証を行うことを決定した」を「合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。)が合同検証(相互承認協定に規定する合同検証をいう。)を行うことを決定した」に、「日欧合同委員会の指定する欧州共同体の職員又は日シ合同委員会の指定するシンガポール共和国」を「相互承認協定の規定により合同委員会が指定する外国」に改める。
第四十三条中「主務大臣」の下に「(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)」を加え、「(第一号及び第六号に係るものに限る。)」を削る。
第四十四条第一項中「次のとおり」を「政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣」に改め、各号を削り、同条第二項第一号中「第四章第二節又は第三節」を「前章第二節又は第三節」に、「欧州共同体又はシンガポール共和国」を「外国」に改め、同項第二号中「第四章第四節」を「前章第四節」に、「欧州共同体又はシンガポール共和国」を「外国」に改め、同条第三項中「第一項に定める」を「第一項に規定する政令で定める」に改める。
第四十七条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第十二条第二項の規定に違反した者」に改め、各号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する端末機器(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第一項に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧法」という。)第三十一条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十三条第二項の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第五十四条(同法第六十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合認定とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定を受けた者は、新法第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第二号に掲げる端末機器(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十八条の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第六十一条において準用する同法第五十四条の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にされた旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関がした設計認証とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に存する特定無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、旧法第三十三条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の七第一項の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の二十二第一項(同法第三十八条の三十第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合証明とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明を受けた者は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第二号に掲げる特定無線設備(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の二十六の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の三十第二項の規定により読み替えて適用される同法第三十八条の二十九において準用する同法第三十八条の二十二第一項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にされた旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関がした工事設計認証とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者とみなす。
(旧法による処分及び手続)
第四条 前二条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」を「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」に改める。
一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百十七号
二 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第十一条第二項第九号
総務大臣 菅義偉
外務大臣 麻生太郎
財務大臣 尾身幸次
経済産業大臣 甘利明
内閣総理大臣 安倍晋三