(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する端末機器(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第一項に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧法」という。)第三十一条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十三条第二項の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第五十四条(同法第六十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合認定とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定を受けた者は、新法第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第二号に掲げる端末機器(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十八条の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第六十一条において準用する同法第五十四条の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にされた旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関がした設計認証とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に存する特定無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、旧法第三十三条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の七第一項の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の二十二第一項(同法第三十八条の三十第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合証明とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明を受けた者は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第二号に掲げる特定無線設備(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の二十六の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の三十第二項の規定により読み替えて適用される同法第三十八条の二十九において準用する同法第三十八条の二十二第一項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にされた旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関がした工事設計認証とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者とみなす。
(旧法による処分及び手続)
第四条 前二条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」を「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」に改める。
一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百十七号
二 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第十一条第二項第九号