(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条、次条及び附則第十六条の規定 平成十六年十月一日
(試験事業者等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の工業標準化法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条の主務省令で定める区分について同条の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の工業標準化法(以下この条において「新法」という。)第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第五十七条第一項の登録を受けているものとみなす。
2 第一条の規定の施行の際現に旧法第六十五条第一項の主務省令で定める区分について同項の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して新法第六十五条第二項において準用する新法第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなす。
3 第一条の規定の施行の日前に旧法第五十八条第一項(旧法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された旧法第五十八条第一項の標章は、新法第六十六条の規定の適用については、新法第五十八条第一項(新法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された新法第五十八条第一項の標章とみなす。
4 第一条の規定の施行の日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(施行前の準備)
第三条 第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(認定製造業者に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「旧指定商品」という。)について同項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。以下「旧認定製造業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
2 前項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第十九条第四項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
3 旧認定製造業者及び旧法第十九条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定商品を含む。附則第六条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで、第二十一条から第二十四条まで、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定加工業者に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条第一項の規定により指定された種目の加工技術(以下「旧指定加工技術」という。)について同項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。以下「旧認定加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
2 前項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第二十条第三項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
3 旧認定加工業者及び旧法第二十五条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定加工品(旧指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいい、その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定加工品を含む。次条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条第三項において準用する旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条から第二十四条までの規定並びに旧法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧指定商品について旧法第二十五条の二第一項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国製造業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
2 この法律の施行の際現に旧指定加工技術について旧法第二十五条の二第二項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
3 旧認定外国製造業者及び旧認定外国加工業者並びに旧法第二十五条の二第一項又は第一項の規定により旧法第十九条第一項の表示が付してある旧指定商品及び旧法第二十五条の二第二項又は前項の規定により旧法第二十五条第一項の表示が付してある旧指定加工品については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第十九条第六項及び第十九条の二から第十九条の四まで並びに旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二の規定(旧法第二十五条第三項において準用するこれらの規定を含む。)並びに旧法第二十五条の四、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(表示の禁止等に関する経過措置)
第七条 何人も、附則第四条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第十九条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 何人も、附則第五条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第二十五条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 輸入業者は、旧法第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
4 輸入業者は、旧法第二十五条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
5 新法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定により付された新法第十九条第一項の表示は、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
6 新法第二十条第一項又は第二十三条第三項の規定により付された新法第二十条第一項の表示は、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
7 第一項から第四項までの規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置)
第八条 旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
2 旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、新法第二十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
(施行前にされた認定の申請に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にされた旧法第十九条第一項又は第二十五条第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣又は主務大臣の指定を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧法第二十五条の二第一項又は第二項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣、主務大臣の指定を受けた者又は主務大臣の承認を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。
(指定認定機関等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第二十七条から第三十八条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、この法律の施行後に前条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第三十九条第二項において準用する旧法第二十七条から第三十四条まで及び第三十六条の規定並びに旧法第四十条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(指定検査機関に関する経過措置)
第十一条 附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項及び附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。
2 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項又は附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
4 この法律の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(承認検査機関に関する経過措置)
第十二条 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査については、旧法第五十三条第一項の規定、同条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十四条までの規定及び旧法第六十八条の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(この法律の施行後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第五十三条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十八条まで及び第五十条の規定並びに旧法第五十四条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(指定認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)
第十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第一号中「第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項及び第五十二条第一項」を「第二十一条第一項及び第二項並びに第四十条第一項」に、「第二十五条の四第一項第五号、第四十条第一項第九号及び第五十四条第一項第八号」を「第四十二条第一項第八号」に改める。
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一 附則第四条第三項若しくは第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十二条第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条第一項の規定又は附則第十一条第三項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項の規定による立入検査
二 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の四第一項第五号の規定、附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の規定又は附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の規定による検査
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。