工業標準化法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 平成16年6月9日
法令の形式: 法律
工業標準化法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
法律第九十五号
工業標準化法の一部を改正する法律
(工業標準化法の一部改正)
第一条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 指定商品以外の鉱工業品(第五十五条─第六十六条)」を
第九章
指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等(第五十五条・第五十六条)
第九章の二
製品試験の事業(第五十七条─第六十六条)
に改める。
「第九章 指定商品以外の鉱工業品」を「第九章 指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等」に改める。
第五十五条の前の見出しを削る。
第五十七条の前に次の章名を付する。
第九章の二 製品試験の事業
第五十七条を次のように改める。
(試験事業者の試験所の登録)
第五十七条 国内にある試験所において製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。
3 第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた試験所の名称及び所在地
四 登録を受けた試験所において行う試験方法の区分
第五十八条第一項中「前条の認定」を「前条第一項の登録」に、「認定試験事業者」を「登録試験事業者」に、「主務省令で定めるところにより、試験」を「登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験」に改め、同条第二項中「試験」を「製品試験」に改め、同条第三項中「認定試験事業者は、試験」を「登録試験事業者は、製品試験」に改める。
第六十一条を削る。
第六十条中「認定試験事業者」を「登録試験事業者」に、「当該認定」を「当該登録を受けた試験所」に改め、同条を第六十一条とする。
第五十九条第一項中「認定試験事業者が当該認定」を「登録試験事業者が当該登録を受けた試験所」に、「認定試験事業者に」を「登録試験事業者に」に、「(当該認定」を「(当該登録を受けた試験所」に、「その事業」を「その登録を受けた試験所に係る事業」に、「認定試験事業者の」を「登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の」に改め、同条第二項中「認定試験事業者」を「登録試験事業者」に改め、同条を第六十条とする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第五十九条 第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第五十七条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第六十二条第一項中「第五十七条の認定」を「第五十七条第一項の登録又は第五十九条第一項の登録の更新」に、「政令で定める」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改め、同条第二項中「認定」を「登録又は登録の更新」に改める。
第六十三条の見出し中「認定」を「登録」に改め、同条中「認定試験事業者」を「登録試験事業者」に、「一に該当する」を「いずれかに該当する」に、「その認定」を「その試験所についての登録」に改め、同条第一号中「第五十七条各号の一」を「その試験所が第五十七条第二項の基準」に改め、同条第二号中「第五十七条の認定」を「第五十七条第一項の登録」に改める。
第六十四条第一項中「主務大臣は、」の下に「この法律を施行するため」を加え、「認定試験事業者」を「登録試験事業者」に改める。
第六十五条を次のように改める。
(外国試験事業者の試験所の登録等)
第六十五条 外国にある試験所において製品試験の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
2 第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の規定による登録に、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の規定による登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)に、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の規定による登録の更新に準用する。
3 主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。
一 その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
二 不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
三 主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において前条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
五 次項の規定による費用の負担をしないとき。
4 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。
第六十六条中「試験」を「製品試験」に、「指定商品以外の鉱工業品でその輸入に係るもの」を「その輸入に係る鉱工業品」に改める。
第六十八条第七号中「第五十七条」を「第五十七条第一項」に、「認定」を「登録」に改め、同条第八号を削り、同条第九号中「認定」を「登録」に改め、同号を同条第八号とする。
第六十九条の三中「第五十七条」を「第五十七条第一項」に、「認定」を「登録」に、「第五十九条第二項」を「第五十九条第一項(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の更新に関する事務、第六十条第二項」に、「第六十条(」を「第六十一条(これらの規定を」に、「第七号から第九号まで」を「同条第七号及び第八号」に改める。
第七十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第五十九条第二項又は第六十条」を「第六十条第二項又は第六十一条」に改める。
(工業標準化法の一部改正)
第二条 工業標準化法の一部を次のように改正する。
目次中
第四章
指定商品に係る表示等(第十九条─第二十五条の四)
第五章
指定認定機関(第二十六条─第三十八条)
第六章
承認認定機関(第三十九条・第四十条)
第七章
指定検査機関(第四十一条─第五十二条)
第八章
承認検査機関(第五十三条・第五十四条)
第九章
指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等(第五十五条・第五十六条)
第四章
鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証
第一節
日本工業規格への適合の表示(第十九条─第二十四条)
第二節
認証機関の登録(第二十五条─第三十条)
第三節
国内登録認証機関(第三十一条─第四十条)
第四節
外国登録認証機関(第四十一条─第五十六条)
に、「第九章の二」を「第五章」に、「第十章」を「第六章」に、「第六十九条の五」を「第六十九条の六」に、「第十一章」を「第七章」に、「第七十七条」を「第七十六条」に改める。
「第四章 指定商品に係る表示等」を「第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証」に改める。
第四章中第十九条の前に次の節名を付する。
第一節 日本工業規格への適合の表示
第十九条を次のように改める。
(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
4 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第十九条の二から第十九条の四までを削り、第二十条及び第二十一条を次のように改める。
(加工技術の日本工業規格への適合の表示)
第二十条 鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
3 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(報告徴収及び立入検査)
第二十一条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十九条第一項又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下「認証製造業者等」という。)に対し、これらの規定により認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、前条第一項の認証を受けた加工業者(以下「認証加工業者」という。)に対し、同項の規定により認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の二を削る。
第二十二条の前の見出しを削り、同条から第二十四条までを次のように改める。
(表示の除去命令等)
第二十二条 主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第十九条第一項若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る日本工業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。
2 主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第二十条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本工業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。
(外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本工業規格への適合の表示)
第二十三条 外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第十九条第一項の表示を付することができる。
2 外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第十九条第一項の表示を付することができる。
3 外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第二十条第一項の表示を付することができる。
4 第十九条第三項の規定は第一項及び第二項の規定による認証に、第二十条第二項の規定は前項の規定による認証に準用する。
(表示の付してある鉱工業品の輸入)
第二十四条 輸入業者は、第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
2 輸入業者は、その加工技術につき第二十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
第二十五条から第二十五条の四までを削る。
第五章から第九章までを削る。
第四章に次の三節を加える。
第二節 認証機関の登録
(登録)
第二十五条 第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品又はその加工技術の区分(以下この章において単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの規定による認証(以下この章(第二十七条第一項第一号を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣(第六十九条第二項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第二十七条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(欠格条項)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十八条第一項又は第四十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第二十七条 主務大臣は、第二十五条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 登録申請者が、その申請に係る鉱工業品又はその加工技術の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、又は輸出する事業者(以下この号及び第三十五条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、被認証事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が認証を行う鉱工業品又はその加工技術の区分
四 登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地
五 登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。)
(登録の更新)
第二十八条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(承継)
第二十九条 登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
2 前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(手数料)
第三十条 登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第三節 国内登録認証機関
(認証の義務)
第三十一条 登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
一 第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項
二 認証をした鉱工業品又はその加工技術及び当該認証に係る製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者又は外国においてその事業を行う製造業者、輸出業者若しくは加工業者の公表に関する事項
三 第十九条第一項又は第二十条第一項の表示を付してある鉱工業品がその表示に係る日本工業規格に適合しない場合の措置に関する事項
四 その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
3 国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等又は加工業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(事務所の変更の届出)
第三十二条 国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第三十三条 国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第三十四条 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十五条 国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 被認証事業者その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第三十六条 主務大臣は、国内登録認証機関が第二十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第三十七条 主務大臣は、国内登録認証機関が第三十一条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第三十八条 主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第三十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
(帳簿の記載)
第三十九条 国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第四十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
第四節 外国登録認証機関
(認証の義務等)
第四十一条 登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
2 第三十一条第二項及び第三項、第三十二条から第三十七条まで並びに第三十九条の規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、第三十六条及び第三十七条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第四十二条 主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第二十六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十一条第二項若しくは第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項若しくは第三十九条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条第二項において準用する第三十六条又は第三十七条の規定による請求に応じなかつたとき。
五 不正の手段により登録を受けたとき。
六 主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第四十条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 第三項の規定による費用の負担をしないとき。
2 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
3 第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。
第四十三条から第五十六条まで 削除
第五十七条第一項中「(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)」を削る。
第六十二条第二項中「独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める。
第六十四条第二項中「第二十二条第二項及び第三項」を「第二十一条第三項及び第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)
第六十四条の二 登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第二十七条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
第六十五条第三項第四号中「前条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)
第六十五条の二 第六十四条の二の規定は、登録認証機関の外国にある試験所に準用する。この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「第六十五条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と読み替えるものとする。
第六十六条中「前条第二項」を「第六十五条第二項」に改める。
第九章の二を第五章とする。
第六十八条の見出し中「指定等」を「登録等」に改め、同条第一号から第三号までを次のように改める。
一 第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録又は第二十八条第一項の登録の更新をしたとき。
二 第二十八条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。
三 第三十二条又は第三十四条(これらの規定を第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第六十八条第四号を削り、同条第五号中「第三十七条又は第五十一条」を「第三十八条第一項」に、「指定」を「登録」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第四十条第一項又は第五十四条第一項」を「第四十二条第一項」に、「承認」を「登録」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号を同条第七号とする。
第六十九条を削り、第六十九条の二を第六十九条とする。
第六十九条の三中「及び第六十九条の五」を「から第六十九条の五まで」に、「同条第七号及び第八号」を「同条第六号及び第七号」に改め、同条を第六十九条の二とする。
第六十九条の四第一項中「第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項又は第五十二条第一項」を「第二十一条第一項若しくは第二項又は第四十条第一項」に改め、同条第二項中「第二十五条の四第一項第五号、第四十条第一項第九号又は第五十四条第一項第八号」を「第四十二条第一項第八号」に改め、同条を第六十九条の三とする。
第六十九条の五中「第六十九条の三」を「第六十九条の二」に改め、同条を第六十九条の四とし、第十章中同条の次に次の二条を加える。
(機構の処分等についての審査請求)
第六十九条の五 この法律の規定による機構の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(権限の委任)
第六十九条の六 第四章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
第十章を第六章とする。
第七十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十九条第七項又は第二十五条第二項」を「第十九条第四項又は第二十条第三項」に改め、同条第二号中「第二十三条(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)」を「第二十二条」に改め、同条第三号中「第二十五条の三」を「第二十四条」に改め、同条第四号中「第五十五条第三項又は第五十六条第二項」を「第三十八条第一項」に改める。
第七十一条を削る。
第七十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項若しくは第二項、第四十条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第三十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第三十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第七十三条及び第七十四条を削る。
第七十五条中「第七十条、第七十二条又は第七十三条」を「前三条」に改め、同条を第七十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十五条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第七十六条中「第六十九条の五」を「第六十九条の四」に改め、同条を第七十五条とする。
第七十七条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第六十条第二項又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同条各号を削り、同条を第七十六条とする。
第十一章を第七章とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十七条の規定 公布の日
二 第一条、次条及び附則第十六条の規定 平成十六年十月一日
三 附則第三条の規定 平成十七年四月一日
(試験事業者等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の工業標準化法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条の主務省令で定める区分について同条の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の工業標準化法(以下この条において「新法」という。)第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第五十七条第一項の登録を受けているものとみなす。
2 第一条の規定の施行の際現に旧法第六十五条第一項の主務省令で定める区分について同項の認定を受けている者の当該認定に係る試験所は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して新法第六十五条第二項において準用する新法第五十九条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、当該認定を受けた区分について新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなす。
3 第一条の規定の施行の日前に旧法第五十八条第一項(旧法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された旧法第五十八条第一項の標章は、新法第六十六条の規定の適用については、新法第五十八条第一項(新法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された新法第五十八条第一項の標章とみなす。
4 第一条の規定の施行の日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(施行前の準備)
第三条 第二条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項までの登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十三条第一項(新法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(認定製造業者に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により指定された品目の鉱工業品(以下「旧指定商品」という。)について同項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた製造業者を含む。以下「旧認定製造業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
2 前項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第十九条第四項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
3 旧認定製造業者及び旧法第十九条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定商品を含む。附則第六条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで、第二十一条から第二十四条まで、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定加工業者に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条第一項の規定により指定された種目の加工技術(以下「旧指定加工技術」という。)について同項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた加工業者を含む。以下「旧認定加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
2 前項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、施行日から特定日までの間における新法第二十条第三項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
3 旧認定加工業者及び旧法第二十五条第一項又は第一項の規定により同条第一項の表示の付してある旧指定加工品(旧指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいい、その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該旧指定加工品を含む。次条第三項において同じ。)については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条第三項において準用する旧法第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条から第二十四条までの規定並びに旧法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧指定商品について旧法第二十五条の二第一項の認定を受けている製造業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国製造業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その製造する当該認定に係る旧指定商品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第十九条第一項の表示を付することができる。
2 この法律の施行の際現に旧指定加工技術について旧法第二十五条の二第二項の認定を受けている加工業者(この法律の施行後に附則第九条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。以下「旧認定外国加工業者」という。)は、施行日から特定日までの間は、その者が当該認定に係る旧指定加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に旧法第二十五条第一項の表示を付することができる。
3 旧認定外国製造業者及び旧認定外国加工業者並びに旧法第二十五条の二第一項又は第一項の規定により旧法第十九条第一項の表示が付してある旧指定商品及び旧法第二十五条の二第二項又は前項の規定により旧法第二十五条第一項の表示が付してある旧指定加工品については、施行日から特定日までの間は、旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第十九条第六項及び第十九条の二から第十九条の四まで並びに旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二の規定(旧法第二十五条第三項において準用するこれらの規定を含む。)並びに旧法第二十五条の四、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(表示の禁止等に関する経過措置)
第七条 何人も、附則第四条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第十九条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 何人も、附則第五条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、旧法第二十五条第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 輸入業者は、旧法第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
4 輸入業者は、旧法第二十五条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
5 新法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定により付された新法第十九条第一項の表示は、第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
6 新法第二十条第一項又は第二十三条第三項の規定により付された新法第二十条第一項の表示は、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
7 第一項から第四項までの規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(表示の付してある鉱工業品の輸入に関する経過措置)
第八条 旧法第十九条第一項若しくは第二十五条の二第一項の規定又は附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定により付された旧法第十九条第一項の表示は、新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
2 旧法第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第二項の規定又は附則第五条第一項若しくは第六条第二項の規定により付された旧法第二十五条第一項の表示は、新法第二十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する紛らわしい表示には該当しないものとする。
(施行前にされた認定の申請に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にされた旧法第十九条第一項又は第二十五条第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣又は主務大臣の指定を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧法第二十五条の二第一項又は第二項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣、主務大臣の指定を受けた者又は主務大臣の承認を受けた者が行う認定、通知、報告及び公示については、なお従前の例による。
(指定認定機関等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定を受けた者で、この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第二十七条から第三十八条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けた者で、この法律の施行後に前条第二項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものについては、旧法第三十九条第二項において準用する旧法第二十七条から第三十四条まで及び第三十六条の規定並びに旧法第四十条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(指定検査機関に関する経過措置)
第十一条 附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項及び附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。
2 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定及びその公示については、施行日から特定日までの間は、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第一項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十一条の二第一項又は附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
4 この法律の施行前に旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(この法律の施行後に第二項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第四十二条から第五十二条まで、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(承認検査機関に関する経過措置)
第十二条 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査については、旧法第五十三条第一項の規定、同条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十四条までの規定及び旧法第六十八条の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第五十三条第一項の承認を受けた者(この法律の施行後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項の承認を受けた者を含む。)で、この法律の施行後に附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の二第四項により読み替えて同条第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の検査を行うものについては、施行日から特定日までの間は、旧法第五十三条第二項において準用する旧法第四十二条から第四十八条まで及び第五十条の規定並びに旧法第五十四条、第六十八条、第六十九条の四及び第六十九条の五(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(指定認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前に旧法第十九条第一項、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)
第十四条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第一号中「第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項及び第五十二条第一項」を「第二十一条第一項及び第二項並びに第四十条第一項」に、「第二十五条の四第一項第五号、第四十条第一項第九号及び第五十四条第一項第八号」を「第四十二条第一項第八号」に改める。
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一 附則第四条第三項若しくは第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十二条第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条第一項の規定又は附則第十一条第三項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項の規定による立入検査
二 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の四第一項第五号の規定、附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の規定又は附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の規定による検査
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 石原伸晃
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之