第一条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(一般消費者の日常生活と密接な関係を有するその他の農畜水産物で政令で定めるものを含む。)」を「及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるもの」に改める。
第四条第二項第四号中「を行なう」を「又は仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場に係る卸売の業務を行う者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前二項の規定は、卸売市場整備基本方針の変更について準用する。
第十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 開設者は、第九条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更に係る前項の認可の申請をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより選定した卸売業者(第十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この章において同じ。)、仲卸業者(第三十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、第三十六条第一項に規定する売買参加者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、第十三条の二第一項の市場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。
第十三条の次に次の三条を加える。
(市場取引委員会)
第十三条の二 開設者は、中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、業務規程で、市場取引委員会(以下この条において「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、業務規程の変更(第九条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更に限る。)に関し、及び当該中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、開設者に対して意見を述べることができる。
3 委員会の委員は、卸売業者、仲卸業者、第三十六条第一項に規定する売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、委員会を設置する開設者が委嘱する。
4 前三項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会を設置する開設者が業務規程で定める。
(開設者の地位の承継)
第十三条の三 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体であつて、現に開設されている中央卸売市場の開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、中央卸売市場の開設者となろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、当該中央卸売市場の開設者の地位を承継することができる。
一 都道府県で、現に開設されている中央卸売市場の開設区域の全部を管轄するもの
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合で、現に開設されている中央卸売市場の開設者である地方公共団体(当該開設者が第八条第二号に規定する一部事務組合又は広域連合である場合にあつては、これらを組織する地方公共団体)が加入し、かつ、当該中央卸売市場の開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
2 前項の規定による地位の承継があつたときは、当該中央卸売市場に係る従前の開設者に対する第八条の認可は、その効力を失う。
3 第九条及び第十条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の認可について準用する。
(開設者の地位の承継の効果)
第十三条の四 前条第一項の規定による地位の承継後の中央卸売市場(以下この条において「新卸売市場」という。)に係る業務規程(以下この条において「新業務規程」という。)が次に掲げる要件を満たす場合には、同項の規定による地位の承継前の中央卸売市場(以下この条において「旧卸売市場」という。)の卸売業者(以下この条において「旧卸売市場卸売業者」という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二 新業務規程で新卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場卸売業者の数を下回つていないこと。
2 新業務規程が次に掲げる要件を満たす場合には、旧卸売市場の仲卸業者(以下この条において「旧卸売市場仲卸業者」という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における仲卸しの業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について仲卸しの業務を行う者として第三十三条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場仲卸業者についての第三十三条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二 新業務規程で新卸売市場において仲卸しの業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場仲卸業者の数を下回つていないこと。
3 前条第一項の規定による地位の承継前に、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣が旧卸売市場卸売業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧卸売市場卸売業者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為は、農林水産大臣が第一項の規定により第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対してした処分、手続その他の行為又は第一項の規定により第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為とみなす。
第十六条第一項第一号中「氏名又は」を削り、同項第二号中「法人である場合にあつては、」を削り、同項第三号中「行なおう」を「行おう」に改める。
第十七条第一項第一号中「破産者で復権を得ないものである」を「法人でない」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑に処せられた者又は」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ロ 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないもの
ハ 第四十九条第一項第二号の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの
ニ 第四十九条第一項第三号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの
第十七条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項第八号中「行なう」を「行う」に、「第十五条第一項の許可を受けた者(以下この章において「卸売業者」という。)」を「卸売業者」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項を次のように改める。
2 農林水産大臣は、第十五条第一項の許可の申請をした者が第二十五条第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるときは、第十五条第一項の許可をしないことができる。
第十七条第三項中「第一項第七号」を「第一項第六号」に改める。
第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(純資産額)」を付する。
第二十条に見出しとして「(純資産額の報告等)」を付し、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が定める期間ごとに、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。
第二十一条第四項中「及び第二項」を削り、「第十八条中」を「同条第二項中「第十五条第一項の許可の申請をした者」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人」と、「第十五条第一項の許可を」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可を」と、第十八条中」に改める。
第二十五条第一項中「第十七条第一項第一号又は第二号」を「第十七条第一項第二号又は第四号」に改め、「(卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員のうちにこれらの各号のいずれかに規定する者に該当する者があることとなつたときを含む。)」を削る。
第二十九条から第三十二条までを次のように改める。
(事業報告書の写しの備付け及び閲覧)
第二十九条 卸売業者は、前条の規定による提出を行つたときは、速やかに、同条の事業報告書(農林水産省令で定める部分に限る。)の写しを作成し、農林水産省令で定める期間、主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 卸売業者は、当該卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(帳簿の区分経理)
第三十条 卸売業者は、中央卸売市場における取引について、農林水産省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
第三十三条第一項中「(開設者が中央卸売市場内に設置する店舗において当該中央卸売市場の卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)」を削り、「行なつて」を「行つて」に改める。
第三十四条を次のように改める。
(売買取引の原則)
第三十四条 中央卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(売買取引の方法)
第三十四条の二 卸売業者は、中央卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
一 せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売又は入札の方法
二 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
三 前二号以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 前項第一号及び第二号に掲げる生鮮食料品等(同項第二号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、災害の発生その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができるものとする。
3 第一項第二号及び第三号に掲げる生鮮食料品等については、当該市場における入荷量が一時的に著しく減少したときその他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
4 開設者は、第一項第二号の一定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
5 第十一条第二項の規定は、開設者が第一項第二号の一定の割合を定め、又は変更するときについて準用する。
第三十五条中「行なう」を「行う」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、第五十八条第一項の許可を受けて、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合は、この限りでない。
第三十六条第一項中「(第三十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)」を削る。
第三十八条第一号中「特定物品」を「一定の規格若しくは貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定している生鮮食料品等で農林水産省令で定めるもの又は品目若しくは品質が特殊であるため需要が一般的でない生鮮食料品等で農林水産省令で定めるもの」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 当該中央卸売市場における需要が比較的安定している生鮮食料品等であつて、当該需要に対する供給の安定を図る上で卸売業者が自己の計算において卸売をすることが適当であるものとして業務規程で定めるものの卸売をするとき。
三 卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき生鮮食料品等を確保する必要がある場合であつて、卸売業者が自己の計算において卸売をすることが適当であるものとして業務規程で定めるとき。
第三十九条中「行なう」を「行う」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該中央卸売市場に係る開設区域内において開設者が指定する場所(農林水産省令で定める特別の事情がある場合において、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が当該開設区域の周辺の地域における一定の場所を指定したときは、その場所を含む。)にある生鮮食料品等の卸売をするとき。
二 開設者が、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、当該中央卸売市場に係る開設区域内において卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等の卸売をすることについて、当該中央卸売市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(決済の確保)
第四十四条の二 中央卸売市場における売買取引(卸売のための販売の委託の引受けを含む。)を行う者の決済は、支払期日、支払方法その他の決済の方法であつて業務規程で定めるものによりしなければならない。
第四十六条の見出しを「(開設者による卸売予定数量等の公表)」に改め、同条第一項中「入荷数量」を「卸売予定数量」に、「見易い」を「見やすい」に改める。
第四十六条の次に次の一条を加える。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第四十六条の二 卸売業者は、前条第一項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 卸売業者は、前項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が終了した後速やかに、売買取引の方法ごとに毎日の卸売の数量、価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
第四十七条中「前条第一項」を「第四十六条第一項」に改める。
第四十九条第一項第三号中「卸売業者が法人である場合には、」を削る。
第五十条中「に対し」の下に「、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ」を加える。
第五十一条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、卸売業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
一 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下つた場合
二 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下つた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として農林水産省令で定める場合
第五十一条に次の一項を加える。
5 第二項第一号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額並びに同項第二号の資本の合計金額並びに資本及び負債の合計金額は、農林水産省令で定めるところにより計算しなければならない。
第六十一条を第六十一条の二とし、第四章第二節中同条の前に次の一条を加える。
(売買取引の原則)
第六十一条 地方卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
第六十二条の見出しを「(売買取引の方法)」に改め、同条中「行なう」を「行う」に、「せり売又は入札の方法」を「都道府県の条例で定めるところにより開設者が業務規程をもつて定めるところに従い、せり売若しくは入札の方法又は相対取引」に改め、ただし書を削る。
第六十三条(見出しを含む。)中「入荷数量」を「卸売予定数量」に改める。
第七十七条中「二十万円」を「二百万円」に改め、同条第一号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号中「附された」を「付された」に改める。
第七十八条中「十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第六号中「附された」を「付された」に改める。
第八十二条中「三万円」を「十万円」に改め、同条を第八十三条とし、第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第一項の規定に違反して同項の写しを備えて置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による閲覧を拒んだ者