(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三章及び第四章の改正規定(第二十三条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(通関情報処理センターの解散等)
第二条 改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(第十一項において「旧法」という。)第三章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継する。
2 旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度(次項において「最終事業年度」という。)は、旧センターの解散の日の前日に終わるものとする。
3 旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後四月以内とする。
4 第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。
5 第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新センターが承継する資産の価額(前項において政府及び政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)から新センターの負債の金額を差し引いた額は、新センターの積立金として整理するものとする。
6 新センターは、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならない。
7 前項の政令を定める場合においては、新センターの業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
8 前二項に定めるもののほか、第六項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第五項に規定する資産の価額は、新センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11 旧センターの解散については、旧法第四十七条第一項の規定による残余財産の分配は行わない。
12 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第三条 前条第四項の規定により政府以外の者が新センターに出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、新センターに対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 新センターは、前項の規定による請求があったときは、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第十一条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、新センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、新センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
(財務省設置法の一部改正)
第八条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第二十八号」を「第二十七号」に改める。