電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 平成14年12月4日
法令の形式: 法律
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十四号
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三章
通関情報処理センター
第一節
総則(第六条―第十四条)
第二節
設立(第十五条―第二十条)
第三節
管理(第二十一条―第三十三条)
第四節
業務(第三十四条・第三十五条)
第五節
財務及び会計(第三十六条―第四十三条)
第六節
監督(第四十四条・第四十五条)
第七節
雑則(第四十六条・第四十七条)
第三章
独立行政法人通関情報処理センター
第一節
総則(第六条―第十二条)
第二節
役員及び職員(第十三条―第十七条)
第三節
業務等(第十八条・第十九条)
第四節
雑則(第二十条―第二十五条)
に、「(第四十八条―第五十一条)」を「(第二十六条・第二十七条)」に改める。
第二条第一号中「第三章に規定する通関情報処理センター」を「独立行政法人通関情報処理センター」に改める。
第三章及び第四章を次のように改める。
第三章 独立行政法人通関情報処理センター
第一節 総則
(目的)
第六条 独立行政法人通関情報処理センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第七条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人通関情報処理センターとする。
(センターの目的)
第八条 独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)は、国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とする。
(事務所)
第九条 センターは、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第十条 センターの資本金は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第四項(通関情報処理センターの解散等)の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第十一条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第十二条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第二十条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
第二節 役員及び職員
(役員)
第十三条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第十四条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項(役員の職務及び権限)の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第十五条 役員の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十六条 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(役員及び職員の地位)
第十七条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 業務等
(業務の範囲)
第十八条 センターは、第八条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。以下この号において同じ。)に先行し、又は後続する業務その他の国際貨物業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から国際貨物業務を処理するために必要な情報を受信するため第一号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
四 前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十九条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号(中期目標)に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項(利益及び損失の処理)の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項(中期計画)の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 センターは、積立金の額に相当する金額から第一項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 雑則
(出資者原簿)
第二十条 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三 出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第二十一条 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
(緊急の必要がある場合の財務大臣の要求)
第二十二条 財務大臣は、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保するため又は電子情報処理組織による税関手続の処理を関税等に関する法令(この法律及びこの法律に基づく命令を含む。)の規定に適合したものとするため緊急の必要があると認めるときは、センターに対し、第十八条第一号から第四号までに掲げる業務に関し、必要な措置をとることを求めることができる。
2 センターは、財務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
第二十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十四条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二十五条 センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号(定義)に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第四章 罰則
第二十六条 第十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三章及び第四章の改正規定(第二十三条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(通関情報処理センターの解散等)
第二条 改正前の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(第十一項において「旧法」という。)第三章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「旧センター」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「新センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新センターが承継する。
2 旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度(次項において「最終事業年度」という。)は、旧センターの解散の日の前日に終わるものとする。
3 旧センターの最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後四月以内とする。
4 第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。
5 第一項の規定により新センターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新センターが承継する資産の価額(前項において政府及び政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)から新センターの負債の金額を差し引いた額は、新センターの積立金として整理するものとする。
6 新センターは、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならない。
7 前項の政令を定める場合においては、新センターの業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。
8 前二項に定めるもののほか、第六項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第五項に規定する資産の価額は、新センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11 旧センターの解散については、旧法第四十七条第一項の規定による残余財産の分配は行わない。
12 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第三条 前条第四項の規定により政府以外の者が新センターに出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、新センターに対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 新センターは、前項の規定による請求があったときは、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第十一条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、新センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、新センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一通関情報処理センターの項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表通関情報処理センターの項を削る。
(財務省設置法の一部改正)
第八条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十八号を次のように改める。
二十八 削除
第十六条第一項中「第二十八号」を「第二十七号」に改める。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎