電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)」の下に「、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)」を、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)」の下に「その他関税等に関する法令」を加える。
第二条第三号中「関税及び」を「関税、とん税、特別とん税及び」に改める。
第四条第二項中「関税法」の下に「第十七条第二項(出港手続)又は」を加える。
第三十八条第二項中「これに」の下に「当該事業年度の事業報告書及び」を加え、「当該事業年度の」を削り、同条に次の一項を加える。
3 センターは、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第四十八条から第五十条までの規定中「二十万円」を「五十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の第三十八条第二項(事業報告書に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。