近畿圏整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第143号
公布年月日: 昭和39年7月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近畿圏整備法に基づき、既成都市区域における工場等の制限や近郊整備区域及び都市開発区域の整備開発に関する法律案が衆議院を通過している。しかし、京都府や奈良県等の古都を中心とする保全区域には、貴重な歴史的文化財や優美な景観があり、国際的観光地として重要な役割を果たしているにもかかわらず、現状では都市計画法や文化財保護法等に依存せざるを得ない。このため、近畿圏整備計画において保全区域に対する措置が講じられていないことは、文化財及び景観地の保護に不安を生じさせ、近畿圏の格差是正にも逆行する恐れがあることから、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 建設委員会 第38号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年6月17日)
(昭和39年6月19日)
参議院
(昭和39年6月22日)
(昭和39年6月23日)
(昭和39年6月25日)
(昭和39年6月26日)
近畿圏整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十三号
近畿圏整備法の一部を改正する法律
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(保全区域)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人