スポーツ振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 平成10年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

スポーツは健全な人間形成と豊かな社会構築に不可欠な文化である。21世紀に向け、学校週5日制や高齢化社会に対応した生涯スポーツ社会の構築が重要であり、地域コミュニティを中心とした環境整備が必要である。また、トップアスリートの活躍は国民の夢であり、競技力向上のための環境整備も重要である。これらの施策実現には相当な財源が必要だが、既存財源での充実には限界があるため、スポーツ振興投票制度を導入し、必要な資金を確保する必要がある。この制度は公正さと透明性を確保し、国民の理解を得られるよう慎重に検討を重ねたものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 文教委員会 第14号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年5月21日)
(平成9年5月23日)
(平成9年5月27日)
参議院
(平成9年6月18日)

第141回国会

参議院
(平成9年12月11日)

第142回国会

参議院
(平成10年1月22日)
(平成10年2月3日)
(平成10年2月5日)
(平成10年2月12日)
(平成10年2月17日)
(平成10年3月17日)
(平成10年3月20日)
衆議院
(平成10年4月24日)
(平成10年5月6日)
(平成10年5月7日)
(平成10年5月8日)
(平成10年5月12日)
スポーツ振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月二十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六十五号
スポーツ振興法の一部を改正する法律
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条に次の一項を加える。
2 国は、前項に定める措置のうち、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関する措置を講ずるに当たつては、財団法人日本オリンピック委員会との緊密な連絡に努めるものとする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(プロスポーツの選手の競技技術の活用)
第十六条の二 国及び地方公共団体は、スポーツの振興のための措置を講ずるに当たつては、プロスポーツの選手の高度な競技技術が我が国におけるスポーツに関する競技水準の向上及びスポーツの普及に重要な役割を果たしていることにかんがみ、その活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 町村信孝
内閣総理大臣 橋本龍太郎