中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業信用保険公庫は、信用保証協会への資金貸付業務と保証に対する保険業務を行っているが、中小企業の資金需要と保証需要の増加に対応するため、信用保証協会の保証原資を増強し保証能力の拡充を図る必要がある。そのため、昭和36年度において産業投資特別会計から20億円を出資して資本金とし、これを融資基金に充てて信用保証協会へ貸し付けることとした。これにより、信用保証協会の保証規模拡大や保証料引き下げなどの効果を目指すものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月21日)
参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月15日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年4月12日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十二号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「三十八億円」を「五十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 池田勇人