中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十五号
中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「債務のうち当該期間の満了の時までに弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期)の到来するもの」を「債務」に、「二十万円」を「三十万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「七百万円」を「一千万円」に、「、一千万円」を「、二千万円」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「五十万円」を「百万円」に改める。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第二条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 政府は、第二十二条第二項の融資基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
第二十二条第二項中「五十八億円」の下に「、同条第二項の規定による政府の出資金」を加える。
第二十三条第一項中「資本金の額」を「資本金の額と同条第二項の規定による政府の出資金の額との合計額」に改め、同条第四項中「第四条第一項」の下に「及び第三項」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人