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中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和34年3月20日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
中小企業信用保険公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十八号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六十五億円」の下に「、政府の産業投資特別会計からの出資金十億円」を加える。
第二十二条第二項中「附則第八条第二項」を「政府の産業投資特別会計からの出資金十億円並びに附則第八条第二項」に改める。
第二十三条の見出し中「処理」の下に「並びに国庫納付金」を加え、同条第一項中「これを」を「その利益の百分の五十に相当する額を」に改め、「資本金の減額がなされているときは、」の下に「その利益を」を加え、「その残余の額」を「その残余の百分の五十に相当する額」に改め、同条に次の三項を加える。
5
公庫は、毎事業年度の損益計算上の利益の額から第一項の規定により積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により資本金に組み入れたときは、その組み入れた額と積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
6
前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
7
第一項の利益の計算の方法並びに第五項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
附 則
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2
第四条第一項の改正に伴い政府の出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
3
中小企業信用保険公庫の昭和三十四年三月三十一日に終る事業年度の利益及び損失の処理に関しては、なお従前の例による。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十八号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「六十五億円」の下に「、政府の産業投資特別会計からの出資金十億円」を加える。
第二十二条第二項中「附則第八条第二項」を「政府の産業投資特別会計からの出資金十億円並びに附則第八条第二項」に改める。
第二十三条の見出し中「処理」の下に「並びに国庫納付金」を加え、同条第一項中「これを」を「その利益の百分の五十に相当する額を」に改め、「資本金の減額がなされているときは、」の下に「その利益を」を加え、「その残余の額」を「その残余の百分の五十に相当する額」に改め、同条に次の三項を加える。
5
公庫は、毎事業年度の損益計算上の利益の額から第一項の規定により積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により資本金に組み入れたときは、その組み入れた額と積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
6
前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
7
第一項の利益の計算の方法並びに第五項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
附 則
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2
第四条第一項の改正に伴い政府の出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
3
中小企業信用保険公庫の昭和三十四年三月三十一日に終る事業年度の利益及び損失の処理に関しては、なお従前の例による。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革