中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和35年3月15日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「産業投資特別会計からの出資金二十億円」を「産業投資特別会計からの出資金三十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「産業投資特別会計からの出資金二十億円」を「産業投資特別会計からの出資金三十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介