中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和35年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業信用保険公庫は現在129億円の資本金で信用保証協会への貸付業務と保険業務を行っているが、中小企業の資金需要が依然として旺盛で保証需要も大幅に増加している。このため、信用保証協会の保証原資を更に増強して保証能力の拡充を図る必要がある。そこで昭和35年度において、産業投資特別会計から中小企業信用保険公庫に18億円を出資し、これを同公庫から信用保証協会に貸し付けることとした。本法案は、政府の出資金を18億円増額し、これを融資基金に充てるため、同公庫法の資本金及び融資基金に関する規定を改正しようとするものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月10日)
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年2月12日)
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月17日)
参議院
(昭和35年2月23日)
衆議院
(昭和35年2月25日)
参議院
(昭和35年3月2日)
(昭和35年3月9日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「産業投資特別会計からの出資金二十億円」を「産業投資特別会計からの出資金三十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「産業投資特別会計からの出資金二十億円」を「産業投資特別会計からの出資金三十八億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介