中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和43年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の中小企業を取り巻く経済環境は、労働需給の逼迫、発展途上国への特恵関税供与、資本自由化等の問題に加え、金融引き締めの影響で厳しい状況にある。政府は中小企業金融の円滑化に努めているが、昭和42年度に信用保証協会の代位弁済が急増し、中小企業信用保険公庫の保険準備基金が大幅に減少した。この状況に対処するため、昭和43年度に公庫へ95億円を出資し、うち25億円を保険準備基金に充てることとし、保険事業の円滑な遂行を図るため、公庫法を改正して政府の追加出資に関する規定等を整備しようとするものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月28日)
参議院
(昭和43年2月29日)
(昭和43年3月7日)
衆議院
(昭和43年3月13日)
(昭和43年3月19日)
(昭和43年3月26日)
(昭和43年3月26日)
参議院
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月4日)
(昭和43年4月12日)
(昭和43年4月15日)
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十九号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項の保険準備基金又は同条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
第十二条中第一号を次のように改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第二十二条第一項中「六十五億円」の下に「、第四条第二項後段の規定により政府が保険準備基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額」を加え、同条第二項中「同条第二項の規定による政府の出資金」を「同条第二項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作