(保険料)
第四条 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(保険金)
第五条 公庫が第三条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金。以下同じ。)の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(信用保証協会が借入金のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)に対する割合を乗じて得た額)を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。
第六条 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
2 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
(求償)
第七条 信用保証協会は、第三条第一項の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
(回収金の納付)
第八条 保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(信用保証協会が借入金のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額)に、支払を受けた保険金の額の第五条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。