商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和37年3月27日
法令の形式: 法律
商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項及び第四項中「又ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に改める。
第六条ノ六の次に次の一条を加える。
第六条ノ七 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ二十億円増加シ之ヲ二千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第七条第一項第七号中「貿易連合」を「輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に改める。
第八条ノ六の次に次の一条を加える。
第八条ノ七 政府ハ第六条ノ七ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為二十億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
第二十七条第一項ただし書中「又ハ貿易連合」を、「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に改める。
第二十八条第一項第六号中「若ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合若ハ貿易連合」に改める。
第二十九条第一項第二号中「銀行」の下に「其ノ他ノ金融機関」を加え、同項第三号中「又ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に、同項第四号中「若ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合若ハ貿易連合」に改め、同項に次の一号を加える。
六 商工債券ノ所有者ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該債券ヲ担保トスル短期貸付ヲ為スコト
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第二条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二十億円」を「四十五億円」に改める。
第八条中「理事長」を「総裁」に、「三人以内」を「四人以内」に改める。
第九条第一項及び第二項、第十条、第十四条並びに第十五条中「理事長」を「総裁」に改める。
第二十二条第二項中「二十億円」を「四十五億円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正に伴う経過規定)
2 この法律の施行の際中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の中小企業信用保険公庫法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。
3 前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 池田勇人
商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項及び第四項中「又ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に改める。
第六条ノ六の次に次の一条を加える。
第六条ノ七 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ二十億円増加シ之ヲ二千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第七条第一項第七号中「貿易連合」を「輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に改める。
第八条ノ六の次に次の一条を加える。
第八条ノ七 政府ハ第六条ノ七ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為二十億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
第二十七条第一項ただし書中「又ハ貿易連合」を、「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に改める。
第二十八条第一項第六号中「若ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合若ハ貿易連合」に改める。
第二十九条第一項第二号中「銀行」の下に「其ノ他ノ金融機関」を加え、同項第三号中「又ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合又ハ貿易連合」に、同項第四号中「若ハ貿易連合」を「、輸出組合、輸入組合、輸出入組合若ハ貿易連合」に改め、同項に次の一号を加える。
六 商工債券ノ所有者ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該債券ヲ担保トスル短期貸付ヲ為スコト
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第二条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二十億円」を「四十五億円」に改める。
第八条中「理事長」を「総裁」に、「三人以内」を「四人以内」に改める。
第九条第一項及び第二項、第十条、第十四条並びに第十五条中「理事長」を「総裁」に改める。
第二十二条第二項中「二十億円」を「四十五億円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正に伴う経過規定)
2 この法律の施行の際中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の中小企業信用保険公庫法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。
3 前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 池田勇人