中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「四十五億円」を「七十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「四十五億円」を「七十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人