中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業信用保険公庫は、中小企業の信用補完に寄与してきたが、中小企業者の信用保証協会への期待が一層高まっている現状を踏まえ、公庫を通じた信用保証協会の保証機能を更に拡充・強化する必要がある。そのため、公庫に対する政府出資を昭和38年度において30億円増加し、これを融資基金に充てることで、信用保証協会への融資業務を拡充し、保証機能の強化を図ることを目的とする。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月12日)
参議院
(昭和38年2月12日)
衆議院
(昭和38年2月22日)
(昭和38年2月26日)
(昭和38年3月5日)
参議院
(昭和38年3月7日)
衆議院
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月29日)
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「四十五億円」を「七十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二十二条第二項中「四十五億円」を「七十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人