引揚同胞対策審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年八月三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十二号
引揚同胞対策審議会設置法
第一條 第二回國会において議決された引揚同胞対策に関する決議に基き、左の事項を調査審議するため総理廳に引揚同胞対策審議会(以下審議会という。)を設ける。
一 引揚促進に関する事項
二 遺家族、留守家族の援護に関する事項
三 帰還者の更生対策としての就労、就農及び企業等に関する事項
四 帰還者の在外資産に関する事項
五 前各号以外の帰還同胞に関する事項
2 審議会は内閣総理大臣の管理に属する。
第二條 審議会は前條第一項の事項につき民間の陳情を審議し、且つ実情を調査し、以て引揚同胞対策を考究し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
第三條 審議会は、会長一人及び委員十五人以内でこれを組織する。
2 会長は、厚生大臣を以て、これに充てる。
3 委員は、関係各省の次官、引揚援護廳長官及び厚生大臣の認める引揚團体の代表者、その他学識経驗ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
第四條 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、内閣総理大臣の指名する委員がその職務を代理する。
第五條 審議会に、その事務を整理させるため、左の職員を置く。
事務長一人、その他の職員若干名
2 事務長は、厚生省の一級官吏の中から内閣総理大臣がこれを命ずる。
3 事務長以外の職員は審議会会長がこれを命ずる。
附 則
第六條 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、この法律公布の日から三十日を経過しない間の日でなければならない。
第七條 この法律は、施行の後一年を限りその効力を有する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
引揚同胞対策審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年八月三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十二号
引揚同胞対策審議会設置法
第一条 第二回国会において議決された引揚同胞対策に関する決議に基き、左の事項を調査審議するため総理庁に引揚同胞対策審議会(以下審議会という。)を設ける。
一 引揚促進に関する事項
二 遺家族、留守家族の援護に関する事項
三 帰還者の更生対策としての就労、就農及び企業等に関する事項
四 帰還者の在外資産に関する事項
五 前各号以外の帰還同胞に関する事項
2 審議会は内閣総理大臣の管理に属する。
第二条 審議会は前条第一項の事項につき民間の陳情を審議し、且つ実情を調査し、以て引揚同胞対策を考究し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
第三条 審議会は、会長一人及び委員十五人以内でこれを組織する。
2 会長は、厚生大臣を以て、これに充てる。
3 委員は、関係各省の次官、引揚援護庁長官及び厚生大臣の認める引揚団体の代表者、その他学識経験ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、内閣総理大臣の指名する委員がその職務を代理する。
第五条 審議会に、その事務を整理させるため、左の職員を置く。
事務長一人、その他の職員若干名
2 事務長は、厚生省の一級官吏の中から内閣総理大臣がこれを命ずる。
3 事務長以外の職員は審議会会長がこれを命ずる。
附 則
第六条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、この法律公布の日から三十日を経過しない間の日でなければならない。
第七条 この法律は、施行の後一年を限りその効力を有する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均