第一條 第二回國会において議決された引揚同胞対策に関する決議に基き、左の事項を調査審議するため総理廳に引揚同胞対策審議会(以下審議会という。)を設ける。
三 帰還者の更生対策としての就労、就農及び企業等に関する事項
第二條 審議会は前條第一項の事項につき民間の陳情を審議し、且つ実情を調査し、以て引揚同胞対策を考究し、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
第三條 審議会は、会長一人及び委員十五人以内でこれを組織する。
3 委員は、関係各省の次官、引揚援護廳長官及び厚生大臣の認める引揚團体の代表者、その他学識経驗ある者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
2 会長に事故があるときは、内閣総理大臣の指名する委員がその職務を代理する。
第五條 審議会に、その事務を整理させるため、左の職員を置く。
2 事務長は、厚生省の一級官吏の中から内閣総理大臣がこれを命ずる。