倉庫業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和36年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和31年制定の倉庫業法では、倉庫業は運輸大臣の許可制としたが、冷蔵倉庫業については暫定的に届出制とした。しかし、冷蔵倉庫業の実情を踏まえ、この暫定措置を廃止し、普通倉庫業と同様に施設の改善や業務運営の適正化を図る必要がある。また、寄託者及び倉庫証券所持人の保護のため、倉庫業者に保管物品の種類の表示を義務付ける必要がある。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 運輸委員会 第22号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年4月11日)
参議院
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月13日)
衆議院
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月23日)
(昭和36年5月23日)
参議院
(昭和36年5月30日)
(昭和36年5月31日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
倉庫業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十八号
倉庫業法の一部を改正する法律
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第九条中「料金及び倉庫寄託約款」を「運輸省令で定めるところにより、料金、倉庫寄託約款、保管する物品の種類その他の事項」に改める。
第二十一条及び第二十二条中「三月」を「六月」に改め、第二十一条第二号中「第五条第一号又は第三号」を「第五条第一号から第三号までの一」に改める。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に改正前の附則第六条第二項の規定による届出をして同条第一項に規定する倉庫業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月以内に第四条第一項各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出た場合は、この法律の施行の日から三年間は、倉庫業者とみなす。その者がその期間内に第三条の許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
3 前項の規定により倉庫業者とみなされた者がこの法律の施行の際現に営業に使用している倉庫についての第十二条の規定の適用に関しては、その倉庫業者とみなされる期間内は、同条中「第五条第四号の基準」とあるのは、「運輪省令で定める基準」とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人