住宅融資保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和42年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

住宅建設五ヵ年計画で予定する民間自力による住宅建設を促進するため、住宅融資保険制度を強化拡充する必要がある。そのため、制度を利用できる金融機関の範囲を農林中央金庫や商工組合中央金庫などにも拡張し、資金量の増大と利用層の拡大を図る。また、保険事故発生時の保険金のてん補率を80%から90%に引き上げ、保険金支払請求可能期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮する。これにより、関係金融機関による制度利用を促進し、住宅建設の一層の推進を図ろうとするものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月28日)
衆議院
(昭和42年4月19日)
(昭和42年5月8日)
(昭和42年5月10日)
参議院
(昭和42年5月11日)
衆議院
(昭和42年5月12日)
(昭和42年5月12日)
参議院
(昭和42年5月18日)
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月27日)
(昭和42年6月9日)
住宅融資保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十五号
住宅融資保険法の一部を改正する法律
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「無尽会社」の下に「、農林中央金庫、商工組合中央金庫」を、「信用金庫」の下に「、信用金庫連合会」を加え、「及び信用協同組合」を「、信用協同組合、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう漁業協同組合連合会」に改める。
第五条及び第八条中「八十」を「九十」に改める。
第九条第一項中「三月」を「「二月」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に始まつた保険料期間に係る保険料の額及び当該保険料期間中に発生した保険事故に係る保険金の額については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に保険事故が発生した場合における住宅融資保険法第九条第一項の期間については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、その期間の末日が昭和四十二年七月三十一日後であるときは、同日の経過と同時にその期間が満了するものとする。
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 西村英一
内閣総理大臣 佐藤栄作