(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。
(新法の適用の制限)
第三条 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条ノ四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条ノ十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条ノ十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
2 前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、民法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条ノ十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
(極度額についての定めの変更)
第四条 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第五条 附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
2 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
3 附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
4 前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
5 不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条ノ六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
(弁済による代位に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた民法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
第九条 同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、民法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
2 前項の規定による分離による権利の変更の登記は、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記載を朱抹しなければならない。
3 不動産登記法第百二十八条の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
4 第一項の規定による分離は、新法第三百九十八条ノ十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
(元本の確定の時期に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に、新法第三百九十八条ノ二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
第十一条 極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条ノ二十二の規定を適用する。
(民事訴訟法の一部改正)
第十二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第六百五十三条の次に次の一条を加える。
第六百五十三条ノ二 裁判所ハ競売開始ノ決定ヲ為シタルトキハ第六百四十八条第三号及ビ第五号ニ掲ゲタル者ニ其旨ヲ通知ス可シ但通知ヲ受クベキ者ノ所在明カナラザルトキ又ハ外国ニ在ルトキハ此限ニ在ラズ
(競売法の一部改正)
第十三条 競売法(明治三十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「為シタルトキハ」の下に「第四項第三号及ビ第五号ニ記載シタル者ニ其旨ヲ通知シ且」を加え、同条第二項中「之ヲ通知スル」を「対シテ其通知ヲ発スル」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前二項ノ通知ハ之ヲ受クベキ者ノ住所若クハ居所ガ知レザルトキ又ハ外国ニ在ルトキハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第四十五条第一項中「及ビ第二項」を「乃至第三項」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第十四条 不動産登記法の一部を次のように改正する。
第百十七条に次の一項を加える。
民法第三百九十八条ノ二第一項ノ抵当権(以下根抵当権ト称ス)ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ハラズ申請書ニ担保スベキ債権ノ範囲及ビ極度額ヲ記載シ若シ同法第三百七十条但書ノ定アルトキ又ハ担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定アルトキハ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十九条ノ四中「前二条」を「前七条」に改め、同条を第百十九条ノ九とし、第百十九条ノ三を第百十九条ノ四とし、同条の次に次の四条を加える。
第百十九条ノ五 民法第三百九十八条ノ九第一項又ハ第二項ノ合意ノ登記ハ相続ニ因ル根抵当権ノ移転又ハ債務者ノ変更ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第百十九条ノ六 根抵当権ヲ甲根抵当権及ビ乙根抵当権ニ分割シテ乙根抵当権ヲ譲渡シタルニ因ル乙根抵当権ノ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ乙根抵当権ノ極度額ノ外根抵当権ノ設定ノ登記ノ申請書受附ノ年月日、受附番号、登記原因及ビ其日附並ニ其根抵当権ノ担保スベキ債権ノ範囲及ビ債務者ヲ記載シ若シ其登記ニ民法第三百七十条但書ノ定又ハ担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定ノ記載アルトキハ其定ヲ記載スルコトヲ要ス
第百三十四条ノ規定ハ前項ノ移転ノ登記ニ付テハ之ヲ適用セズ
第一項ノ移転ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ其登記ノ順位番号ヲ記載スルニハ譲渡前ノ根抵当権ノ登記ノ番号ヲ用ヰテ之ヲ為スコトヲ要ス
第一項ノ移転ノ登記ヲ為シタルトキハ甲根抵当権ノ登記ニ極度額ノ減額ヲ附記スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ同項ノ移転ノ登記ヲ為シタルニ因リテ其登記ヲ為ス旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第百十九条ノ七 前条第一項ノ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ譲渡前ノ根抵当権ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ申請書ニ其共同担保目録ニ掲ゲタル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シタル共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十五条ノ規定ハ前項ノ規定ニ従ヒテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ八 第百十九条ノ二ノ規定ハ民法第三百九十八条ノ十四第一項但書ノ定ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百十九条ノ二を第百十九条ノ三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条ノ二 抵当権ノ順位ノ変更ノ登記ハ各抵当権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請書ニハ其抵当権ノ登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス
第四十四条ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登記については、なお従前の例による。
(担保附社債信託法の一部改正)
第十六条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「第七十五条」の下に「、第七十五条ノ二」を加える。
第七十三条中「順位」を「抵当権又ハ其ノ順位」に改める。
第七十五条ノ二中「譲渡シ又ハ」を「変更シ又ハ担保権若ハ其ノ順位ヲ譲渡シ若ハ」に改める。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十七条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項に次のただし書を加える。
但シ一定ノ範囲ニ属スル不特定ノ債権ヲ極度額ノ限度ニ於テ担保スル為設定セラレタル抵当権(以下根抵当権ト称ス)ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代へ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スべシ
第十六条に次の一項を加える。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十三条第二項及第三項ノ規定ハ抵当権ノ順位ノ変更ニ付之ヲ準用ス
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条ノ二 根抵当権ニ付テハ民法第三百九十八条ノ二第二項及第三項並ニ第三百九十八条ノ三乃至第三百九十八条ノ二十二ノ規定ヲ準用ス
第三十条第二号中「第五号」の下に「又ハ同項第三号及同項但書」を加える。
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。
(銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正)
第十九条 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「譲渡又ハ」を「変更又ハ其ノ権利若ハ其ノ順位ノ譲渡若ハ」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の十二第二項中「債権額」の下に「又は極度額」を加える。
第二十条の六第二項中「(根抵当であるものを除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わつてその徴収金を納付し、又は納入した場合については、前条の規定による改正後の地方税法第二十条の六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(自動車抵当法の一部改正)
第二十二条 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(根抵当権)
第十九条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条ノ二第二項及び第三項、第三百九十八条ノ三から第三百九十八条ノ十まで、第三百九十八条ノ十二第一項、第三百九十八条ノ十三、第三百九十八条ノ十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条ノ十九から第三百九十八条ノ二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例による。
(航空機抵当法の一部改正)
第二十四条 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
2 民法第三百七十三条第二項及び第三項の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(根抵当権)
第二十二条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条ノ二第二項及び第三項並びに第三百九十八条ノ三から第三百九十八条ノ二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(航空機抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による航空機抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。
(建設機械抵当法の一部改正)
第二十六条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条に次の一項を加える。
2 民法第三百七十三条第二項及び第三項の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(根抵当権)
第二十四条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条ノ二第二項及び第三項並びに第三百九十八条ノ三から第三百九十八条ノ二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(建設機械抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による建設機械抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。
(企業担保法の一部改正)
第二十八条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第二百九十六条」の下に「、第三百七十三条第二項及び第三項」を加え、「第三百七十六条及び」を「第三百七十六条並びに」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第二十九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「債権額」の下に「又は極度額」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第三十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「(根抵当であるものを除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第三十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
v 第十二条第一項中「抵当権により担保される」を「抵当権につき」に、「又は債権金額」を「、債権金額又は極度金額」に改める。
別表第一第一号(五)中「債権金額」の下に「、極度金額」を加え、同号(六)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(六)の次に次のように加える。
(六の二)根抵当権の一部譲渡による移転の登記 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の二 |
(六の三)抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第二号(五)及び(六)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(六)の次に次のように加える。
(六の二)根抵当権の一部譲渡による移転の登記 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の二 |
(六の三)抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第三号(二)及び(三)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(三)の次に次のように加える。
(三の二)根抵当権の一部譲渡による移転の登録 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の一・五 |
(三の三)抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第四号(三)及び(四)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(四)の次に次のように加える。
(四の二)根抵当権の一部譲渡による移転の登録 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の二 |
(四の三)抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第五号(二)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(二)の次に次のように加える。
(二の二)根抵当権の一部譲渡による移転の登記 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の一・五 |
(二の三)抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき三千円 |
別表第一第五号(三)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加える。
別表第一第六号(一)の次に次のように加える。
(一の二)企業担保権の順位の変更の登記 |
企業担保権の件数 |
一件につき三千円 |
別表第一第六号(三)中「(一)又は(二)」を「(一)から(二)まで」に改める。
別表第一第七号(一)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(一)の次に次のように加える。
(一の二)根抵当権の一部譲渡による移転の登録 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の一・五 |
(一の三)抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき三千円 |
別表第一第七号(二)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(三)中「(一)又は(二)」を「(一)から(二)まで」に改める。
別表第一第八号(一)イ及びロ中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(一)ニを同号(一)ヘとし、同号(一)ハ中「イ又はロ」を「イからニまで」に改め、同号(一)中ハをホとし、ロの次に次のように加える。
ハ 根抵当権の一部譲渡による移転の登記 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の一・五 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第八号(二)イ及びロ中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(二)ニを同号(二)ヘとし、同号(二)ハ中「イ又はロ」を「イからニまで」に改め、同号(二)中ハをホとし、ロの次に次のように加える。
ハ 根抵当権の一部譲渡による移転の登記 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の一・五 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第八号(三)イ及びロ中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(三)中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 根抵当権の一部譲渡による移転の登録 |
一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の一・五 |
別表第一第十五号(十三)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(十六)の次に次のように加える。
(十六の二)抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第十六号(九)中「債権金額」の下に「又は極度金額」を加え、同号(十二)の次に次のように加える。
(十二の二)抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |
別表第一第十八号(七)中「債権金額」の下に「、極度金額」を加え、同号(八)の次に次のように加える。
(八の二)抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき五百円 |