企業合理化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
企業合理化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
企業合理化促進法の一部を改正する法律
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(新技術企業化用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第五条 主務大臣及び大蔵大臣は、政令の定めるところにより、試験研究の成果である新技術を企業化する者に対し、その行おうとする当該新技術の企業化が国民経済上緊要なものであり、且つ、その取得し又は製作しようとする機械設備等が当該新技術を企業化する場合の主要な生産工程において欠くことができないものである旨の承認をすることができる。
2 前項の規定により承認を受けた者が、政令で定める期間内に、当該承認を受けた機械設備等を取得し又は製作して、当該承認を受けた新技術の企業化の用に供した場合において、政令の定めるところにより主務大臣の証明を受けたときは、当該証明を受けた機械設備等については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介
企業合理化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
企業合理化促進法の一部を改正する法律
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(新技術企業化用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第五条 主務大臣及び大蔵大臣は、政令の定めるところにより、試験研究の成果である新技術を企業化する者に対し、その行おうとする当該新技術の企業化が国民経済上緊要なものであり、且つ、その取得し又は製作しようとする機械設備等が当該新技術を企業化する場合の主要な生産工程において欠くことができないものである旨の承認をすることができる。
2 前項の規定により承認を受けた者が、政令で定める期間内に、当該承認を受けた機械設備等を取得し又は製作して、当該承認を受けた新技術の企業化の用に供した場合において、政令の定めるところにより主務大臣の証明を受けたときは、当該証明を受けた機械設備等については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介