企業合理化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

技術革新の進展に伴い、科学技術振興の一環として、鉱工業技術等の試験研究とその成果である新技術の企業化促進が必要とされている。本法案は、国民経済上重要な未確立の新技術の企業化を促進するため、必要な機械設備等に特別償却を認めるものである。新技術の企業化には多額の資金と技術的リスクを伴うため、資本蓄積の乏しい日本企業は企業化に踏み切れない例が多い。従来の融資あっせん等に加え、税制面からの支援は企業の自主性を尊重しつつ企業化を促進する有効な措置となる。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 商工委員会 第7号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月18日)
参議院
(昭和33年2月18日)
衆議院
(昭和33年2月28日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月12日)
(昭和33年3月14日)
参議院
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
企業合理化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
企業合理化促進法の一部を改正する法律
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(新技術企業化用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第五条 主務大臣及び大蔵大臣は、政令の定めるところにより、試験研究の成果である新技術を企業化する者に対し、その行おうとする当該新技術の企業化が国民経済上緊要なものであり、且つ、その取得し又は製作しようとする機械設備等が当該新技術を企業化する場合の主要な生産工程において欠くことができないものである旨の承認をすることができる。
2 前項の規定により承認を受けた者が、政令で定める期間内に、当該承認を受けた機械設備等を取得し又は製作して、当該承認を受けた新技術の企業化の用に供した場合において、政令の定めるところにより主務大臣の証明を受けたときは、当該証明を受けた機械設備等については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介
企業合理化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
企業合理化促進法の一部を改正する法律
企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(新技術企業化用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第五条 主務大臣及び大蔵大臣は、政令の定めるところにより、試験研究の成果である新技術を企業化する者に対し、その行おうとする当該新技術の企業化が国民経済上緊要なものであり、且つ、その取得し又は製作しようとする機械設備等が当該新技術を企業化する場合の主要な生産工程において欠くことができないものである旨の承認をすることができる。
2 前項の規定により承認を受けた者が、政令で定める期間内に、当該承認を受けた機械設備等を取得し又は製作して、当該承認を受けた新技術の企業化の用に供した場合において、政令の定めるところにより主務大臣の証明を受けたときは、当該証明を受けた機械設備等については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介