(新技術企業化用機械設備等に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第五条 主務大臣及び大蔵大臣は、政令の定めるところにより、試験研究の成果である新技術を企業化する者に対し、その行おうとする当該新技術の企業化が国民経済上緊要なものであり、且つ、その取得し又は製作しようとする機械設備等が当該新技術を企業化する場合の主要な生産工程において欠くことができないものである旨の承認をすることができる。
2 前項の規定により承認を受けた者が、政令で定める期間内に、当該承認を受けた機械設備等を取得し又は製作して、当該承認を受けた新技術の企業化の用に供した場合において、政令の定めるところにより主務大臣の証明を受けたときは、当該証明を受けた機械設備等については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。