日本経済の自立発展と国際収支の均衡維持のため、民間外資の導入が必要不可欠である。政府は外資導入の阻害要因除去に努めてきたが、十分な成果を上げていない。そこで外資導入を促進するため、投資や海外送金に関する方針・手続きを明確化し、外資保護の法的措置を定めることとした。主な内容は、外資導入の原則確立、海外送金の確保措置、収用時の補償金送金の保証、送金確保のための外国為替予算計上などである。また、外資委員会による技術援助希望の公表や、行政処分への意見・勧告など、外資導入の円滑化を図る制度も整備した。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第21号
総則(第一條―第九條) |
外国資本の投下の届出又は認可(第十條―第十四條) |
外国資本の投下に伴う送金(第十五條・第十六條) |
外国資本の保護(第十七條) |
外国投資家の投資及び事業活動の調整(第十八條・第十九條) |
雑則(第二十條―第二十五條) |
罰則(第二十六條―第二十九條) |