條項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十三條の二 |
当該外国投資家による当該株式等の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該株式等の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
当該株式等の取得の日から |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日から |
|
第十三條の二第一号 |
対価として |
対価として昭和二十年九月二十四日以後 |
第十三條の二第六号 |
第十一條第三項第十一号に掲げる場合に当該外国投資家が取得した株式又は持分その他の株式等で政令で定めるもの |
外資に関する法律の一部を改正する法律による改正前の外資に関する法律第十一條第一項の規定による認可を受けて当該外国投資家が取得した株式又は持分 |
第十三條の三 |
当該外国投資家が当該対価等又は当該請求権を取得した日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該対価等又は当該請求権の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五條 |
当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五條の二第一項 |
当該外国投資家による当該株式、持分又は受益証券の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該株式又は持分の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五條の二第一項第一号 |
果実 |
果実(外資に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定に基き外国為替及び外国貿易管理法第二十七條の規定により外国へ向けた支払が認められたものとされているものを除く。) |
第十五條の二第一項第三号 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一條第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替(政令で定めるところにより、会社が新株を発行する場合にその新株の引受権に係る株式を売却してその売却代金によりその会社の発行するこれと同種の株式を新株の割当後に適法に取得することをいう。以下同じ。)に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
第十五條の二第二項第一号 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一條第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
第十五條の三第一項及び第三項 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一條第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のため売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この項において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十三条の二 |
当該外国投資家による当該株式等の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該株式等の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
当該株式等の取得の日から |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日から |
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第十三条の二第一号 |
対価として |
対価として昭和二十年九月二十四日以後 |
第十三条の二第六号 |
第十一条第三項第十一号に掲げる場合に当該外国投資家が取得した株式又は持分その他の株式等で政令で定めるもの |
外資に関する法律の一部を改正する法律による改正前の外資に関する法律第十一条第一項の規定による認可を受けて当該外国投資家が取得した株式又は持分 |
第十三条の三 |
当該外国投資家が当該対価等又は当該請求権を取得した日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該対価等又は当該請求権の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五条 |
当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五条の二第一項 |
当該外国投資家による当該株式、持分又は受益証券の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該株式又は持分の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五条の二第一項第一号 |
果実 |
果実(外資に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定に基き外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により外国へ向けた支払が認められたものとされているものを除く。) |
第十五条の二第一項第三号 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替(政令で定めるところにより、会社が新株を発行する場合にその新株の引受権に係る株式を売却してその売却代金によりその会社の発行するこれと同種の株式を新株の割当後に適法に取得することをいう。以下同じ。)に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
第十五条の二第二項第一号 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
第十五条の三第一項及び第三項 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のため売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この項において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |