外資導入の促進のため、外国投資家の株式取得に関する制限を緩和する。新規発行株式の取得は、配当金の海外送金保障が不要な場合、認可制から届出制に変更。既存株式の取得は認可制を維持しつつ、外貨等による対価の場合は投資計画の一部でなくても認可可能とする。また、国内で強制収用等された場合の補償金の海外送金手続を明確化し、法制定以前に認可を受けた外国人の取得株式についても、基準に照らして妥当なものは配当金の海外送金を保障する。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 経済安定委員会 第13号