現下の経済情勢を踏まえ、株式会社の運営安定化、株式譲渡手続の合理化、資金調達方法の適正化等を図るため、商法の一部改正を行うものである。主な改正点として、株式譲渡における取締役会承認制度の導入、額面株式と無額面株式の相互転換制度の創設、記名株式譲渡手続の簡素化、議決権の不統一行使制度の整備、新株発行における株主保護規定の充実、新株引受権の譲渡制度の導入、転換社債の転換請求に関する規定の整備等が含まれる。これらの改正により、株式会社の健全な発展と株主の利益保護の両立を目指すものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 法務委員会 第20号