教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第234号
公布年月日: 昭和25年8月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

教育職員免許法施行法により、旧令による教員免許状所有者等への新免許状授与や、相当期間教職にあった教員への上級免許状授与の特例が規定された。上級免許状授与の特例の有効期間は昭和28年3月31日までとされていたが、上級免許状取得に必要な単位を得る主な方法である免許法認定講習を3年間で実施することが困難と判断された。そのため、第7条の有効期間を3年延長し、該当者が上級免許状を容易に取得できる機会を与えることを目的とする。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 文部委員会 第3号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月26日)
(昭和25年7月27日)
参議院
(昭和25年7月28日)
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂