教育職員免許法施行法により、旧令による教員免許状所有者等への新免許状授与や、相当期間教職にあった教員への上級免許状授与の特例が規定された。上級免許状授与の特例の有効期間は昭和28年3月31日までとされていたが、上級免許状取得に必要な単位を得る主な方法である免許法認定講習を3年間で実施することが困難と判断された。そのため、第7条の有効期間を3年延長し、該当者が上級免許状を容易に取得できる機会を与えることを目的とする。
参照した発言: 第8回国会 衆議院 文部委員会 第3号