教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十四号
公布年月日: 昭和25年8月4日
法令の形式: 法律
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂