教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百号
公布年月日: 昭和25年5月23日
法令の形式: 法律
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項の表中
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)を卒業した者
小学校及び中学校の教員の仮免許状
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令(大正十年勅令第五百二十一号)による実業補習学校教員養成所を卒業した者
中学校の教員の二級普通免許状並びに小学校及び高等学校の教員の仮免許状
に、
高等学校高等科、專門学校、青年師範学校若しくは青年学校教員養成所を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び專攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第十二号から第十五号までの上欄に掲げる者で三年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校の教員の二級普通免許状
高等学校高等科若しくは專門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状
七の二
旧国民学校令による国民学校專科教員免許状を有する者で、專門学校に準ずる各種学校を卒業したもの
中学校の教員の二級普通免許状
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び專攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第二号、第三号、第十二号若しくは第十五号の上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員(文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校の教員の二級普通免許状
に改め、第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二
旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正八年文部省告示第二百七十四号)の定めるところによつて指定を受けた者
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状
同表中
一八
学校教育法施行規則第百三條の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者
高等学校の教員の二級普通免許状
一八
学校教育法施行規則第百三條の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状
に改める。
同表第二十四号の下欄中「仮免許状」を「二級普通免許状」に改め、同表中同号の次に次の二号を加える。
二十四の二
第一條第一項の表の第二号、第七号若しくは第八号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又はこの表の第二号から第四号まで、第六号、第十二号、第十五号若しくは第十五号の二の上欄に掲げる者で、昭和二十二年四月一日以後において幼稚園の教員の職にあつた者
幼稚園の教員の仮免許状
二十四の三
この表の前号の上欄に掲げる者で、三年以上幼稚園の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
幼稚園の教員の二級普通免許状
第八條中「昭和二十六年三月三十一日まで」を「校長仮免許状又は園長仮免許状を有するものとみなされる者にあつては昭和三十年三月三十一日まで、その他の仮免許状を有するものとみなされる者にあつては昭和二十六年三月三十一日まで」に改める。
附則第四項の次に次の一項を加える。
5 第七條の規定は、昭和二十八年三月三十一日まで、その効力を有するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)を卒業した者
小学校及び中学校の教員の仮免許状
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令(大正十年勅令第五百二十一号)による実業補習学校教員養成所を卒業した者
中学校の教員の二級普通免許状並びに小学校及び高等学校の教員の仮免許状
に、
高等学校高等科、専門学校、青年師範学校若しくは青年学校教員養成所を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第十二号から第十五号までの上欄に掲げる者で三年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校の教員の二級普通免許状
高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状
七の二
旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、専門学校に準ずる各種学校を卒業したもの
中学校の教員の二級普通免許状
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第二号、第三号、第十二号若しくは第十五号の上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員(文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
小学校の教員の二級普通免許状
に改め、第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二
旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正八年文部省告示第二百七十四号)の定めるところによつて指定を受けた者
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状
同表中
一八
学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者
高等学校の教員の二級普通免許状
一八
学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状
に改める。
同表第二十四号の下欄中「仮免許状」を「二級普通免許状」に改め、同表中同号の次に次の二号を加える。
二十四の二
第一条第一項の表の第二号、第七号若しくは第八号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又はこの表の第二号から第四号まで、第六号、第十二号、第十五号若しくは第十五号の二の上欄に掲げる者で、昭和二十二年四月一日以後において幼稚園の教員の職にあつた者
幼稚園の教員の仮免許状
二十四の三
この表の前号の上欄に掲げる者で、三年以上幼稚園の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの
幼稚園の教員の二級普通免許状
第八条中「昭和二十六年三月三十一日まで」を「校長仮免許状又は園長仮免許状を有するものとみなされる者にあつては昭和三十年三月三十一日まで、その他の仮免許状を有するものとみなされる者にあつては昭和二十六年三月三十一日まで」に改める。
附則第四項の次に次の一項を加える。
5 第七条の規定は、昭和二十八年三月三十一日まで、その効力を有するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂