教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十四号
公布年月日: 昭和32年5月31日
法令の形式: 法律
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十四号
教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 旧陸軍士官学校、旧陸軍航空士官学校、旧陸軍経理学校、旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校を卒業した者であつて、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百四十四号)の施行の際現に一年以上小学校、中学校又は高等学校の教員の職にあるものは、この法律の規定の適用については、第二条第一項の表第六号上欄に掲げる者及び同表第七号上欄の高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎