近年、トルコ風呂やヘルスセンター等の特殊公衆浴場が、特定の時間帯に一般浴場並みの低料金で営業を行うことにより、一般公衆浴場の運営に支障を来している状況に対応するため、特殊公衆浴場の許可に際して必要な条件を付することができるようにするとともに、その条件に違反した場合には営業停止または許可取消しの処分を行うことができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号