公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。
第六条第一項中「第三条第一項」を「第二条第四項の規定により附した条件の遵守若しくは第三条第一項」に改める。
第七条第一項中「第三条第一項」を「第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項」に改める。
第八条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「五千円」を「一万円」に改め、同条第二号中「前条」を「第七条」に改める。
第十条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改める。