公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項を次のように改める。
2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を與えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
同條第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が條例でこれを定める。