公衆浴場は日本固有の公共性の高い厚生施設であり、その偏在を避け、適正配置を図ることで多くの国民が利用できるようにする必要がある。また、経営の健全化と衛生設備の充実のため、浴場の濫立を防ぐことが重要である。現行法では、設置場所が「公衆衛生上不適当」な場合に許可を与えないことができるとしているが、この解釈について問題が生じているため、新たに「適正配置を欠く」場合も不許可とできるよう明確に規定し、その基準は都道府県の条例で定めることとする。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第34号