復興金融金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

復興金融金庫の資本金は4月に900億円に増加したが、貸出金が限度に近づいたため、本年末までの所要資金450億円を見込み、資本金を1350億円に増額する必要が生じた。この増資は、石炭・鉄鋼・肥料等の重点産業をはじめとする設備の復旧・拡張に伴う資金需要の増加に対応するためである。一方で、企業の自己資本調達が困難で金融機関の資金も不足している状況から、復金依存の傾向が顕著となっている。政府としては融資対象を限定し、市中金融機関の活用を促進する方針である。また、融資後の監査指導体制を強化し、資金の効率的運用を図る考えである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十号
復興金融金庫法の一部を改正する法律
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「九百億圓」を「千三百五十億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十号
復興金融金庫法の一部を改正する法律
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「九百億円」を「千三百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均