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復興金融金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十号
公布年月日: 昭和23年7月12日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
復興金融金庫法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十号
復興金融金庫法の一部を改正する法律
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「九百億圓」を「千三百五十億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十号
復興金融金庫法の一部を改正する法律
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「九百億円」を「千三百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
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