(復興金融金庫法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第104号
公布年月日: 昭和22年9月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の日本経済再建に必要な資金供給を任務とする復興金融金庫は、基礎産業や中小企業への融資で成果を上げ、7月末時点で融資総額は179億8千百万円に達した。一般金融機関からの資金供給が不円滑な中、基礎産業への需要が増加し、各種公団の所要資金も復興金融金庫からの融資となっている。第2・4半期の融資計画は200億9千万円で、年間融資総額は500億円近くになる見込みである。現在の250億円の資本金では債券発行額が限度に達したため、今後の所要資金確保のために資本金を550億円に増額する必要がある。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第13号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年8月28日)
参議院
(昭和22年8月30日)
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「二百五十億圓」を「五百五十億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「二百五十億円」を「五百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲