(復興金融金庫法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和22年4月1日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た復興金融金庫法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十八号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「百億円」を「二百五十億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た復興金融金庫法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十八号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「百億円」を「二百五十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。