復興金融金庫の国庫納付金に関する改正を行うもので、主に4点の改正を含む。第一に、債権保全費用のうち債務者負担分を資本勘定で経理し、国庫納付金の計算に算入する。第二に、農林債券の償還金を昭和26年度に国庫納付させ、相当額の減資を行う。第三に、代物弁済として受け入れた公社債の償還金相当額を国庫納付させる。第四に、昭和25年度分の国庫納付金について、支出予算額が不足する場合は、その不足額を昭和26年度に納付させることとする。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号