(復興金融金庫の回收金の国庫納付)
第三條 復興金融金庫は、その融通した資金及びその債務の保証の履行に因り取得した債権並びにその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した資金で、毎事業年度において回收したものの金額(その融通した資金で当該事業年度において回收したもののうちに、代物弁済として公債又は社債(特別の法令により設立された法人が発行する債券を含む。以下「公債等」という。)を受け入れることにより回收したものがあるときは、当該公債等で当該事業年度末までに償還を受けないもの(以下「償還未済の公債等」という。)の受入価額を控除した金額)から、債務の保証の履行に要する経費及びその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した金額を控除した金額を当該回收金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。
2 復興金融金庫は、前項に規定する償還未済の公債等について償還を受けたときは、その償還を受けた年度において、その償還金に相当する金額を国庫に納付しなければならない。