復興金融金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第248号
公布年月日: 昭和24年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

復興金融金庫は新規業務を停止することになったため、未払込資本金が約250億円になる見込みとなった。そこで現在の資本金1,450億円から250億円を減資して1,200億円とすることとした。また、融資の回収金を国庫納付することになったため、その相当額を減資する必要が生じた。これらの二点の改正を行うものである。なお、3月末時点で未払込資本金は275億3,300万円、復金債発行残高はゼロ、保証債務残高は21億9,000万円となる見込みである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月25日)
衆議院
(昭和24年11月27日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月30日)
参議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月1日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十八号
復興金融金庫法の一部を改正する法律
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三條中「千四百五十億円」を「千二百億円」に改め、同條に次の但書を加える。
但し、復興金融金庫が復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)第三條の規定により回收金を国庫に納付した場合には、復興金融金庫は、当該回收金を納付した年度の末日において、その納付した金額(当該金額に一億円未満の金額があるときは、その金額を切り捨てた金額)に相当する金額の減資を行うものとする。
第四條第一項中「千四百五十億円」を「復興金融金庫の資本金の全額」に改める。
附 則
この法律は、復興金融金庫の昭和二十四年度の決算の時から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十八号
復興金融金庫法の一部を改正する法律
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千四百五十億円」を「千二百億円」に改め、同条に次の但書を加える。
但し、復興金融金庫が復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)第三条の規定により回収金を国庫に納付した場合には、復興金融金庫は、当該回収金を納付した年度の末日において、その納付した金額(当該金額に一億円未満の金額があるときは、その金額を切り捨てた金額)に相当する金額の減資を行うものとする。
第四条第一項中「千四百五十億円」を「復興金融金庫の資本金の全額」に改める。
附 則
この法律は、復興金融金庫の昭和二十四年度の決算の時から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂