(復興金融金庫法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和23年4月12日
法令の形式: 法律
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十四号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「七百億圓」を「九百億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十四号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「七百億円」を「九百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均