(復興金融金庫法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和23年4月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

復興金融金庫の資本金は、本年度末までの所要資金として700億円に増額したが、貸出額が資本金の限度近くまで達したため、来年度第1四半期末までの所要資金を勘案し、さらなる増資が必要となった。これまで5回の増資を経て、厳格かつ慎重な貸出を行い、戦後の産業界の資金需要に応え、経済復興に寄与してきた。今回は現在の資本金700億円を200億円増額し、900億円とすることを提案する。4月早々の実施が必要なため、速やかな審議を要請するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第13号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月6日)
参議院
(昭和23年4月7日)
衆議院
(昭和23年5月6日)
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十四号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「七百億圓」を「九百億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十四号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「七百億円」を「九百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均