第十七條 復興金融債券は、無記名利札附とする。但し、應募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
第十八條 復興金融債券の募集に應じようとする者は、復興金融債券申込證二通にその引き受くべき復興金融債券の數及び住所を記載し、これに署名又は記名捺印をしなければならない。
復興金融債券申込證は、理事長がこれを作成し、これに左の事項を記載しなければならない。
九 舊復興金融債券の借換又は復興金融金庫法第十五條第一項の規定により引き受け又は保證した債務の履行のため同法第十八條第二項の制限によらないで復興金融債券を發行するときはその旨
十 前に復興金融債券を發行したときはその償還を了へない總額
十一 復興金融債券募集の委託を受けた會社があるときはその商號
十二 復興金融債券の應募額が總額に達しない場合において前號の會社がその殘額を引き受くべきことを約したときはその旨
復興金融債券發行の最低價額を定めたときは、應募者は、復興金融債券申込證に應募價額を記載しなければならない。
第十九條 契約により復興金融債券の總額を引き受ける場合には、前條の規定は、これを適用しない。復興金融債券募集の委託を受けた會社が、自ら復興金融債券の一部を引き受ける場合において、その一部についても同樣とする。
第二十條 復興金融債券の應募總額が復興金融債券申込證に記載した復興金融債券の總額に達しないときでも復興金融債券を成立させる旨を復興金融債券申込證に記載したときは、その應募總額を以て復興金融債券の總額とする。
第二十一條 復興金融債券の募集が完了したときは、理事長は、遲滯なく各復興金融債券についてその全額の拂込をさせなければならない。
第二十二條 復興金融債券募集の委託を受けた會社は、自己の名を以て復興金融金庫のために、第十八條第二項及び前條に定める行爲をすることができる。
第二十三條 復興金融債券は、全額の拂込があつた後でなければ、その證券を發行することができない。
第二十四條 前條の證券には、第十八條第二項第一號乃至第六號及び第十一號に揭げる事項竝びに證券番號を記載し、理事長が、これに記名捺印をしなければならない。
第二十五條 復興金融金庫は、主たる事務所に復興金融債券原簿を備へ置かなければならない。
復興金融債券原簿には、左の事項を記載しなければならない。
三 第十八條第二項第二號乃至第六號及び第十一號に揭げる事項
復興金融債券を記名式としたときは、前項に揭げる事項の外、その復興金融債券の所有者の氏名及び住所竝びに取得の年月日を復興金融債券原簿に記載しなければならない。
復興金融金庫の債權者は、業務時間內何時でも、復興金融債券原簿の閱覽を求めることができる。
第二十六條 記名式復興金融債券の移轉は、取得者の氏名及び住所を復興金融債券原簿に記載し、且つその氏名を證券に記載しなければ、これを以て復興金融金庫その他の第三者に對抗することができない。
記名式復興金融債券を以て質權の目的としたときは、質權者の氏名及び住所を復興金融債券原簿に記載しなければ、これを以て復興金融金庫その他の第三者に對抗することができない。
第二十七條 復興金融債券募集の委託を受けた會社は、復興金融債券の所有者のために、復興金融債券の償還を受けるのに必要な一切の裁判上又は裁判外の行爲をする權限を有する。
前項の會社が、復興金融債券の償還を受けたときは、遲滯なくその旨を復興金融金庫の定款に定める方法により公吿し、且つ知れてゐる復興金融債券の所有者には、各別にこれを通知しなければならない。
前項の場合において、復興金融債券の所有者は、證券と引き換へに償還額の支拂を請求することができる。
第二十八條 復興金融債券募集の委託を受けた會社が二以上あるときは、その權限に屬する行爲は、共同してこれをしなければならない。
第二十九條 復興金融債券募集の委託を受けた會社が二以上あるときは、復興金融債券の所有者に對し、連帶して償還の額の支拂をする業務を負ふ。
第三十條 復興金融金庫は、命令の定める場合でなければ、會社に復興金融債券募集の委託をすることができない。
第三十一條 無記名式復興金融債券を償還する場合において、欠缺した利札があるときは、これに相當する金額を償還額から控除する。但し、旣に支拂期の到來した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人は、何時でも、これと引き換へに控除金額の支拂を請求することができる。
第三十二條 第二十七條第三項の請求權は十五年、前條第二項の請求權は五年を經過したときは、時效に因つて消滅する。
第三十三條 復興金融債券應募者に對する通知又は催吿は、復興金融債券申込證に記載したその者の住所に、その者が別にその住所を復興金融金庫に通知したときはその住所に宛てることを以て足りる。まだ復興金融債券の證券を發行するに至らない場合において、復興金融債券權利者に對する通知又は催吿についても同樣とする。
記名式復興金融債券の所有者に對する通知又は催吿は、復興金融債券原簿に記載したその者の住所に、その者が別にその住所を復興金融金庫に通知したときはその住所に宛てることを以つて足りる。
前二項の通知又は催吿は、通常その到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
無記名式復興金融債券の所有者に對する通知又は催吿は、公吿の方法によることができる。