復興金融金庫法施行令
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 昭和21年10月28日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和24年5月24日 政令第109号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第144号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第149号
  • 改正: 昭和26年6月1日 政令第175号
  • 廃止: 昭和26年12月26日 政令第391号
朕は、復興金融金庫法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
農林大臣 和田博雄
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百九十四號
復興金融金庫法施行令
第一章 登記
第一條 復興金融金庫の設立の登記は、理事長が設立委員から設立に關する事務の引繼を受けた日から二週間以內に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
一 目的
二 名稱
三 事務所
四 資本金額及び拂込資本金額
五 理事長、副理事長、理事及び監事の氏名及び住所
六 副理事長又は理事に代表權を與へたときはその代表權の範圍
七 公吿の方法
復興金融金庫は、設立の登記をした後一週間以內に、從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第二條 復興金融金庫が成立した後從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては三週間以內に前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては同期間內にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區域內において、あらたに從たる事務所を設けたときは、その從たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第三條 復興金融金庫が主たる事務所を移轉したときは、舊所在地においては二週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以內に第一條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、舊所在地においては三週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては四週間以內に同項に揭げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄區域內において事務所を移轉したときは、その移轉の登記をすれば足りる。
第四條 第一條第二項に揭げる事項中に變更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間以內に、變更の登記をしなければならない。
第五條 復興金融金庫法第十三條の代理人を選任したときは、二週間以內に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所竝びに代理人の代理權に制限を加へたときはその制限を登記しなければならない。登記した事項の變更及び代理人の代理權の消滅についても同樣とする。
第六條 復興金融債券を發行した場合において、第二十一條の拂込のあつたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間以內に、復興金融債券の登記をしなければならない。
前項の登記には、第十八條第二項第二號乃至第六號及び第十一號に揭げる事項を揭げなければならない。
第四條の規定は、第一項の登記にこれを準用する。
第七條 登記すべき事項で復興金融委員會の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。
第八條 登記した事項は、裁判所において、遲滯なくこれを公吿しなければならない。
第九條 復興金融金庫の登記については、その事務所の所在地の區裁判所を以て管轄登記所とする。
各登記所に復興金融金庫登記簿を備へる。
第十條 設立の登記を除いて、この勅令による登記は、理事長の申請に因つてこれをする。
第十一條 設立の登記の申請書には、定款、出資の第一囘の拂込のあつたことを證明する書面竝びに理事長、副理事長、理事及び監事の資格を證明する書面を添附しなければならない。
第十二條 復興金融金庫法第十三條の代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を證明する書面及び代理人の代理權に制限を加へたときはその制限を證明する書面を添附しなければならない。
第十三條 復興金融債券の登記の申請書には、復興金融債券申込證その他復興金融債券の引受を證明する書面、各復興金融債券につき第二十一條の拂込のあつたことを證明する書面及び復興金融債券募集の委託を受けた會社のあるときはその委託を證明する書面を添附しなければならない。
第十四條 事務所の新設又は事務所の移轉その他第一條第二項に揭げる事項の變更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の變更を證明する書面を添附しなければならない。
第十五條 前條の規定は、第五條の規定により登記した事項の變更及び復興金融金庫法第十三條の代理人の代理權の消滅竝びに復興金融債券に關する登記事項の變更の登記にこれを準用する。
第十六條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定は、この勅令による登記にこれを準用する。この場合において、同法第百五十條ノ二中「官廳ノ許可」とあるのは、「復興金融委員會ノ承認」と讀み替へるものとする。
第二章 復興金融債券
第十七條 復興金融債券は、無記名利札附とする。但し、應募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
第十八條 復興金融債券の募集に應じようとする者は、復興金融債券申込證二通にその引き受くべき復興金融債券の數及び住所を記載し、これに署名又は記名捺印をしなければならない。
復興金融債券申込證は、理事長がこれを作成し、これに左の事項を記載しなければならない。
一 復興金融金庫の名稱
二 復興金融債券の總額
三 各復興金融債券の金額
四 復興金融債券の利率
五 復興金融債券償還の方法及び期限
六 利息支拂の方法及び期限
七 復興金融債券發行の價額又はその最低價額
八 復興金融金庫の資本金額及び拂込資本金額
九 舊復興金融債券の借換又は復興金融金庫法第十五條第一項の規定により引き受け又は保證した債務の履行のため同法第十八條第二項の制限によらないで復興金融債券を發行するときはその旨
十 前に復興金融債券を發行したときはその償還を了へない總額
十一 復興金融債券募集の委託を受けた會社があるときはその商號
十二 復興金融債券の應募額が總額に達しない場合において前號の會社がその殘額を引き受くべきことを約したときはその旨
復興金融債券發行の最低價額を定めたときは、應募者は、復興金融債券申込證に應募價額を記載しなければならない。
第十九條 契約により復興金融債券の總額を引き受ける場合には、前條の規定は、これを適用しない。復興金融債券募集の委託を受けた會社が、自ら復興金融債券の一部を引き受ける場合において、その一部についても同樣とする。
第二十條 復興金融債券の應募總額が復興金融債券申込證に記載した復興金融債券の總額に達しないときでも復興金融債券を成立させる旨を復興金融債券申込證に記載したときは、その應募總額を以て復興金融債券の總額とする。
第二十一條 復興金融債券の募集が完了したときは、理事長は、遲滯なく各復興金融債券についてその全額の拂込をさせなければならない。
第二十二條 復興金融債券募集の委託を受けた會社は、自己の名を以て復興金融金庫のために、第十八條第二項及び前條に定める行爲をすることができる。
第二十三條 復興金融債券は、全額の拂込があつた後でなければ、その證券を發行することができない。
第二十四條 前條の證券には、第十八條第二項第一號乃至第六號及び第十一號に揭げる事項竝びに證券番號を記載し、理事長が、これに記名捺印をしなければならない。
第二十五條 復興金融金庫は、主たる事務所に復興金融債券原簿を備へ置かなければならない。
復興金融債券原簿には、左の事項を記載しなければならない。
一 復興金融債券の數及び番號
二 證券發行の年月日
三 第十八條第二項第二號乃至第六號及び第十一號に揭げる事項
復興金融債券を記名式としたときは、前項に揭げる事項の外、その復興金融債券の所有者の氏名及び住所竝びに取得の年月日を復興金融債券原簿に記載しなければならない。
復興金融金庫の債權者は、業務時間內何時でも、復興金融債券原簿の閱覽を求めることができる。
第二十六條 記名式復興金融債券の移轉は、取得者の氏名及び住所を復興金融債券原簿に記載し、且つその氏名を證券に記載しなければ、これを以て復興金融金庫その他の第三者に對抗することができない。
記名式復興金融債券を以て質權の目的としたときは、質權者の氏名及び住所を復興金融債券原簿に記載しなければ、これを以て復興金融金庫その他の第三者に對抗することができない。
第二十七條 復興金融債券募集の委託を受けた會社は、復興金融債券の所有者のために、復興金融債券の償還を受けるのに必要な一切の裁判上又は裁判外の行爲をする權限を有する。
前項の會社が、復興金融債券の償還を受けたときは、遲滯なくその旨を復興金融金庫の定款に定める方法により公吿し、且つ知れてゐる復興金融債券の所有者には、各別にこれを通知しなければならない。
前項の場合において、復興金融債券の所有者は、證券と引き換へに償還額の支拂を請求することができる。
第二十八條 復興金融債券募集の委託を受けた會社が二以上あるときは、その權限に屬する行爲は、共同してこれをしなければならない。
第二十九條 復興金融債券募集の委託を受けた會社が二以上あるときは、復興金融債券の所有者に對し、連帶して償還の額の支拂をする業務を負ふ。
第三十條 復興金融金庫は、命令の定める場合でなければ、會社に復興金融債券募集の委託をすることができない。
第三十一條 無記名式復興金融債券を償還する場合において、欠缺した利札があるときは、これに相當する金額を償還額から控除する。但し、旣に支拂期の到來した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人は、何時でも、これと引き換へに控除金額の支拂を請求することができる。
第三十二條 第二十七條第三項の請求權は十五年、前條第二項の請求權は五年を經過したときは、時效に因つて消滅する。
第三十三條 復興金融債券應募者に對する通知又は催吿は、復興金融債券申込證に記載したその者の住所に、その者が別にその住所を復興金融金庫に通知したときはその住所に宛てることを以て足りる。まだ復興金融債券の證券を發行するに至らない場合において、復興金融債券權利者に對する通知又は催吿についても同樣とする。
記名式復興金融債券の所有者に對する通知又は催吿は、復興金融債券原簿に記載したその者の住所に、その者が別にその住所を復興金融金庫に通知したときはその住所に宛てることを以つて足りる。
前二項の通知又は催吿は、通常その到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
無記名式復興金融債券の所有者に對する通知又は催吿は、公吿の方法によることができる。
第三章 監督
第三十四條 復興金融金庫法中主務大臣とあるのは、大藏大臣及び商工大臣とする。但し、同法第三十一條の主務大臣は、大藏大臣及び同條各號に揭げる者の事業の所管大臣とする。
第三十五條 主務大臣は、復興金融金庫法第三十一條の規定により當該官吏に檢査をさせる場合には、その身分を示す證票を携帶させなければならない。
附 則
第三十六條 この勅令は、復興金融金庫法施行の日から、これを施行する。
第三十七條 昭和十九年勅令第二百六十八號の一部を次のやうに改正する。
第一條第十九號の次に左の一號を加へる。
十九ノ二 復興金融金庫
朕は、復興金融金庫法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百九十四号
復興金融金庫法施行令
第一章 登記
第一条 復興金融金庫の設立の登記は、理事長が設立委員から設立に関する事務の引継を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所
四 資本金額及び払込資本金額
五 理事長、副理事長、理事及び監事の氏名及び住所
六 副理事長又は理事に代表権を与へたときはその代表権の範囲
七 公告の方法
復興金融金庫は、設立の登記をした後一週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第二条 復興金融金庫が成立した後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、あらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第三条 復興金融金庫が主たる事務所を移転したときは、旧所在地においては二週間以内に移転の登記をし、新所在地においては三週間以内に第一条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。
第四条 第一条第二項に掲げる事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
第五条 復興金融金庫法第十三条の代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理人の代理権に制限を加へたときはその制限を登記しなければならない。登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅についても同様とする。
第六条 復興金融債券を発行した場合において、第二十一条の払込のあつたときは、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、復興金融債券の登記をしなければならない。
前項の登記には、第十八条第二項第二号乃至第六号及び第十一号に掲げる事項を掲げなければならない。
第四条の規定は、第一項の登記にこれを準用する。
第七条 登記すべき事項で復興金融委員会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。
第八条 登記した事項は、裁判所において、遅滞なくこれを公告しなければならない。
第九条 復興金融金庫の登記については、その事務所の所在地の区裁判所を以て管轄登記所とする。
各登記所に復興金融金庫登記簿を備へる。
第十条 設立の登記を除いて、この勅令による登記は、理事長の申請に因つてこれをする。
第十一条 設立の登記の申請書には、定款、出資の第一回の払込のあつたことを証明する書面並びに理事長、副理事長、理事及び監事の資格を証明する書面を添附しなければならない。
第十二条 復興金融金庫法第十三条の代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を証明する書面及び代理人の代理権に制限を加へたときはその制限を証明する書面を添附しなければならない。
第十三条 復興金融債券の登記の申請書には、復興金融債券申込証その他復興金融債券の引受を証明する書面、各復興金融債券につき第二十一条の払込のあつたことを証明する書面及び復興金融債券募集の委託を受けた会社のあるときはその委託を証明する書面を添附しなければならない。
第十四条 事務所の新設又は事務所の移転その他第一条第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証明する書面を添附しなければならない。
第十五条 前条の規定は、第五条の規定により登記した事項の変更及び復興金融金庫法第十三条の代理人の代理権の消滅並びに復興金融債券に関する登記事項の変更の登記にこれを準用する。
第十六条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百五十一条ノ六及び第百五十四条乃至第百五十七条の規定は、この勅令による登記にこれを準用する。この場合において、同法第百五十条ノ二中「官庁ノ許可」とあるのは、「復興金融委員会ノ承認」と読み替へるものとする。
第二章 復興金融債券
第十七条 復興金融債券は、無記名利札附とする。但し、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
第十八条 復興金融債券の募集に応じようとする者は、復興金融債券申込証二通にその引き受くべき復興金融債券の数及び住所を記載し、これに署名又は記名捺印をしなければならない。
復興金融債券申込証は、理事長がこれを作成し、これに左の事項を記載しなければならない。
一 復興金融金庫の名称
二 復興金融債券の総額
三 各復興金融債券の金額
四 復興金融債券の利率
五 復興金融債券償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 復興金融債券発行の価額又はその最低価額
八 復興金融金庫の資本金額及び払込資本金額
九 旧復興金融債券の借換又は復興金融金庫法第十五条第一項の規定により引き受け又は保証した債務の履行のため同法第十八条第二項の制限によらないで復興金融債券を発行するときはその旨
十 前に復興金融債券を発行したときはその償還を了へない総額
十一 復興金融債券募集の委託を受けた会社があるときはその商号
十二 復興金融債券の応募額が総額に達しない場合において前号の会社がその残額を引き受くべきことを約したときはその旨
復興金融債券発行の最低価額を定めたときは、応募者は、復興金融債券申込証に応募価額を記載しなければならない。
第十九条 契約により復興金融債券の総額を引き受ける場合には、前条の規定は、これを適用しない。復興金融債券募集の委託を受けた会社が、自ら復興金融債券の一部を引き受ける場合において、その一部についても同様とする。
第二十条 復興金融債券の応募総額が復興金融債券申込証に記載した復興金融債券の総額に達しないときでも復興金融債券を成立させる旨を復興金融債券申込証に記載したときは、その応募総額を以て復興金融債券の総額とする。
第二十一条 復興金融債券の募集が完了したときは、理事長は、遅滞なく各復興金融債券についてその全額の払込をさせなければならない。
第二十二条 復興金融債券募集の委託を受けた会社は、自己の名を以て復興金融金庫のために、第十八条第二項及び前条に定める行為をすることができる。
第二十三条 復興金融債券は、全額の払込があつた後でなければ、その証券を発行することができない。
第二十四条 前条の証券には、第十八条第二項第一号乃至第六号及び第十一号に掲げる事項並びに証券番号を記載し、理事長が、これに記名捺印をしなければならない。
第二十五条 復興金融金庫は、主たる事務所に復興金融債券原簿を備へ置かなければならない。
復興金融債券原簿には、左の事項を記載しなければならない。
一 復興金融債券の数及び番号
二 証券発行の年月日
三 第十八条第二項第二号乃至第六号及び第十一号に掲げる事項
復興金融債券を記名式としたときは、前項に掲げる事項の外、その復興金融債券の所有者の氏名及び住所並びに取得の年月日を復興金融債券原簿に記載しなければならない。
復興金融金庫の債権者は、業務時間内何時でも、復興金融債券原簿の閲覧を求めることができる。
第二十六条 記名式復興金融債券の移転は、取得者の氏名及び住所を復興金融債券原簿に記載し、且つその氏名を証券に記載しなければ、これを以て復興金融金庫その他の第三者に対抗することができない。
記名式復興金融債券を以て質権の目的としたときは、質権者の氏名及び住所を復興金融債券原簿に記載しなければ、これを以て復興金融金庫その他の第三者に対抗することができない。
第二十七条 復興金融債券募集の委託を受けた会社は、復興金融債券の所有者のために、復興金融債券の償還を受けるのに必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の会社が、復興金融債券の償還を受けたときは、遅滞なくその旨を復興金融金庫の定款に定める方法により公告し、且つ知れてゐる復興金融債券の所有者には、各別にこれを通知しなければならない。
前項の場合において、復興金融債券の所有者は、証券と引き換へに償還額の支払を請求することができる。
第二十八条 復興金融債券募集の委託を受けた会社が二以上あるときは、その権限に属する行為は、共同してこれをしなければならない。
第二十九条 復興金融債券募集の委託を受けた会社が二以上あるときは、復興金融債券の所有者に対し、連帯して償還の額の支払をする業務を負ふ。
第三十条 復興金融金庫は、命令の定める場合でなければ、会社に復興金融債券募集の委託をすることができない。
第三十一条 無記名式復興金融債券を償還する場合において、欠欠した利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。但し、既に支払期の到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人は、何時でも、これと引き換へに控除金額の支払を請求することができる。
第三十二条 第二十七条第三項の請求権は十五年、前条第二項の請求権は五年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
第三十三条 復興金融債券応募者に対する通知又は催告は、復興金融債券申込証に記載したその者の住所に、その者が別にその住所を復興金融金庫に通知したときはその住所に宛てることを以て足りる。まだ復興金融債券の証券を発行するに至らない場合において、復興金融債券権利者に対する通知又は催告についても同様とする。
記名式復興金融債券の所有者に対する通知又は催告は、復興金融債券原簿に記載したその者の住所に、その者が別にその住所を復興金融金庫に通知したときはその住所に宛てることを以つて足りる。
前二項の通知又は催告は、通常その到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
無記名式復興金融債券の所有者に対する通知又は催告は、公告の方法によることができる。
第三章 監督
第三十四条 復興金融金庫法中主務大臣とあるのは、大蔵大臣及び商工大臣とする。但し、同法第三十一条の主務大臣は、大蔵大臣及び同条各号に掲げる者の事業の所管大臣とする。
第三十五条 主務大臣は、復興金融金庫法第三十一条の規定により当該官吏に検査をさせる場合には、その身分を示す証票を携帯させなければならない。
附 則
第三十六条 この勅令は、復興金融金庫法施行の日から、これを施行する。
第三十七条 昭和十九年勅令第二百六十八号の一部を次のやうに改正する。
第一条第十九号の次に左の一号を加へる。
十九ノ二 復興金融金庫