(復興金融金庫法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和23年2月9日
法令の形式: 法律
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第七号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第一項中「五百五十億圓」を「七百億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
復興金融金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第七号
復興金融金庫法の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第一項中「五百五十億円」を「七百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲