商工省官制
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第四百八十六號
商工省官制
第一條 商工大臣ハ商、工、鑛山、電氣及發電水力、度量衡及計量竝ニアルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 商工省ニ左ノ七局ヲ置ク
總務局
商務局
工務局
纖維局
鑛山局
燃料局
電力局
第三條 總務局ニ於テハ所管行政ノ企畫一般及綜合調整ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第四條 商務局ニ於テハ商一般及配給一般ニ關スル事務、交易及交易ニ伴フ外國爲替ノ管理ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外工業品ニ關スル事務(飮食料品、鐵道車輛、鐵道信號保安裝置、船舶及船舶用品ニ關スル事務竝ニ農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第五條 工務局ニ於テハ機械器具、窯業品及化學工業品ニ關スル事務(工業鹽及粗製樟腦ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ含ミ鐵道車輛、鐵道信號保安裝置、船舶及船舶用品ニ關スル事務、化學肥料ノ生產數量、配給及消費ニ關スル事務竝ニ化學肥料以外ノ農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 纖維局ニ於テハ纖維工業品ニ關スル事務(農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第七條 鑛山局ニ於テハ鑛物及金屬ニ關スル事務(農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)竝ニ鑛山一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 燃料局ニ於テハ石炭、亞炭、ガス、コークス及液體燃料竝ニアルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 電力局ニ於テハ電氣及發電水力ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 商工省ニ中央度量衡檢定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ檢定、比較檢査及試驗ニ關スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡檢定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡檢定所長ハ商工技師ヲ以テ、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡檢定所ノ出張所又ハ中央度量衡檢定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第十一條 燃料局ニ醗酵研究所ヲ置キ醗酵工業ニ關スル研究及試驗ヲ掌ラシム
醗酵研究所長ハ商工技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條 商工書記官ハ專任三十二人ヲ以テ定員トス
第十三條 商工省ニ商工事務官專任六十八人ヲ置ク奏任トス但シ內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
第十四條 商工省ニ商工理事官專任十九人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
第十五條 商工省ニ統計官專任二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工統計ヲ掌ル
第十六條 商工省ニ商工技監專任一人ヲ置ク勅任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七條 商工省ニ商工技師專任八十六人ヲ置ク奏任トス但シ內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十八條 商工屬ハ專任二百七十一人ヲ以テ定員トス
第十九條 商工省ニ統計官補專任八人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ從事ス
第二十條 商工省ニ商工技手專任二百十二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十一條 商工省ニ參與ヲ置キ省務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
第二十二條 商工省ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
第二十三條 商工省ニ鑛務監督官及鑛務監督官補ヲ置ク
鑛務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鑛務監督官補ハ商工屬又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勤勞衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勤勞衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ農商省職員ノ職ニ在リテ中央度量衡檢定所、中央度量衡檢定支所、中央度量衡檢定所出張所又ハ中央度量衡檢定支所出張所ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ農商事務官ハ商工事務官ニ、農商技師ハ商工技師ニ、農商屬ハ商工屬ニ、農商技手ハ商工技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ休職中ノ農商省職員ニシテ休職ト爲リタル際中央度量衡檢定所、中央度量衡檢定所支所、中央度量衡檢定所出張所又ハ中央度量衡檢定所支所出張所ニ屬シタルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ商工省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第四百八十六号
商工省官制
第一条 商工大臣ハ商、工、鉱山、電気及発電水力、度量衡及計量並ニアルコール及石油ノ専売ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 商工省ニ左ノ七局ヲ置ク
総務局
商務局
工務局
繊維局
鉱山局
燃料局
電力局
第三条 総務局ニ於テハ所管行政ノ企画一般及綜合調整ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第四条 商務局ニ於テハ商一般及配給一般ニ関スル事務、交易及交易ニ伴フ外国為替ノ管理ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外工業品ニ関スル事務(飲食料品、鉄道車輛、鉄道信号保安装置、船舶及船舶用品ニ関スル事務並ニ農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第五条 工務局ニ於テハ機械器具、窯業品及化学工業品ニ関スル事務(工業塩及粗製樟脳ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ含ミ鉄道車輛、鉄道信号保安装置、船舶及船舶用品ニ関スル事務、化学肥料ノ生産数量、配給及消費ニ関スル事務並ニ化学肥料以外ノ農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 繊維局ニ於テハ繊維工業品ニ関スル事務(農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第七条 鉱山局ニ於テハ鉱物及金属ニ関スル事務(農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)並ニ鉱山一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 燃料局ニ於テハ石炭、亜炭、ガス、コークス及液体燃料並ニアルコール及石油ノ専売ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 電力局ニ於テハ電気及発電水力ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 商工省ニ中央度量衡検定所ヲ置キ度量衡器及計量器ノ検定、比較検査及試験ニ関スル事務ヲ掌ラシム
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡検定所ノ支所ヲ設ケ中央度量衡検定所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
中央度量衡検定所長ハ商工技師ヲ以テ、支所長ハ商工技師又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ中央度量衡検定所ノ出張所又ハ中央度量衡検定所支所ノ出張所ヲ設クルコトヲ得
第十一条 燃料局ニ醗酵研究所ヲ置キ醗酵工業ニ関スル研究及試験ヲ掌ラシム
醗酵研究所長ハ商工技師ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 商工書記官ハ専任三十二人ヲ以テ定員トス
第十三条 商工省ニ商工事務官専任六十八人ヲ置ク奏任トス但シ内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
第十四条 商工省ニ商工理事官専任十九人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工省ノ事務ヲ掌ル
第十五条 商工省ニ統計官専任二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ商工統計ヲ掌ル
第十六条 商工省ニ商工技監専任一人ヲ置ク勅任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七条 商工省ニ商工技師専任八十六人ヲ置ク奏任トス但シ内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十八条 商工属ハ専任二百七十一人ヲ以テ定員トス
第十九条 商工省ニ統計官補専任八人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ商工統計ニ従事ス
第二十条 商工省ニ商工技手専任二百十二人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十一条 商工省ニ参与ヲ置キ省務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
第二十二条 商工省ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
第二十三条 商工省ニ鉱務監督官及鉱務監督官補ヲ置ク
鉱務監督官ハ商工書記官、商工事務官又ハ商工技師ヲ以テ、鉱務監督官補ハ商工属又ハ商工技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察(鉱山ニ於ケル勤労衛生ヲ除ク)ニ関スル事務ヲ掌ル
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察(鉱山ニ於ケル勤労衛生ヲ除ク)ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ農商省職員ノ職ニ在リテ中央度量衡検定所、中央度量衡検定支所、中央度量衡検定所出張所又ハ中央度量衡検定支所出張所ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ農商事務官ハ商工事務官ニ、農商技師ハ商工技師ニ、農商属ハ商工属ニ、農商技手ハ商工技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ休職中ノ農商省職員ニシテ休職ト為リタル際中央度量衡検定所、中央度量衡検定所支所、中央度量衡検定所出張所又ハ中央度量衡検定所支所出張所ニ属シタルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ商工省職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス