(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和21年1月19日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第二十七號
商工省官制中左ノ通改正ス
第一條中「及石油」ヲ削ル
第七條中「、液體燃料(醗酵工業品ヲ除ク)ニ關スル事務竝ニ石油ノ專賣ニ關スル事務」ヲ「竝ニ液體燃料(醗酵工業品ヲ除ク)ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第二十七号
商工省官制中左ノ通改正ス
第一条中「及石油」ヲ削ル
第七条中「、液体燃料(醗酵工業品ヲ除ク)ニ関スル事務並ニ石油ノ専売ニ関スル事務」ヲ「並ニ液体燃料(醗酵工業品ヲ除ク)ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス