石炭庁官制
法令番号: 勅令第七百五號
公布年月日: 昭和20年12月14日
法令の形式: 勅令
朕石炭廳官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第七百五號
石炭廳官制
第一條 石炭廳ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ石炭、亞炭、ガス及コークスノ生產及配給ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 石炭廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
局長 三人 勅任
炭政官 專任二十九人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任二人 奏任
技監 專任一人 勅任
技師 專任十六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
炭政官補 專任三十一人 判任
技手 專任十七人 判任
總務局長ハ次長ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
第三條 石炭廳ニ長官官房及左ノ三局ヲ置ク
總務局
生產局
配炭局
長官官房及各局ノ事務ノ分掌ハ商工大臣之ヲ定ム
第四條 石炭廳ニ參與ヲ置キ廳務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ廳務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 次長ハ長官ヲ佐ケ廳務ヲ掌理ス
第七條 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第八條 炭政官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 技監ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ統理ス
第十條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條 炭政官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工省官制中左ノ通改正ス
第二條中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「燃料局」ヲ削ル
第五條中「竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務」ヲ「、度量衡及計量ニ關スル事務、液體燃料ニ關スル事務竝ニアルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務」ニ改ム
第八條 削除
第十一條中「燃料局」ヲ「工務局」ニ改ム
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「中央航空研究所長」ノ前ニ「石炭廳長官」ヲ、「商工技監」ノ次ニ「石炭廳技監」ヲ、「海務學院長」ノ前ニ「石炭廳次長」ヲ、「運輸省海運總局各局長」ノ前ニ「石炭廳各局長」ヲ、「地方鑛山局長」ノ前ニ「石炭廳炭政官」ヲ加フ
第十四條中「地方鑛山局書記官」ノ前ニ「石炭廳炭政官」ヲ加フ
第十五條中「工業試驗所理事官」ノ前ニ「石炭廳理事官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中各廳技師ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕石炭庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第七百五号
石炭庁官制
第一条 石炭庁ハ商工大臣ノ管理ニ属シ石炭、亜炭、ガス及コークスノ生産及配給ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 石炭庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
局長 三人 勅任
炭政官 専任二十九人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任二人 奏任
技監 専任一人 勅任
技師 専任十六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
炭政官補 専任三十一人 判任
技手 専任十七人 判任
総務局長ハ次長ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
第三条 石炭庁ニ長官官房及左ノ三局ヲ置ク
総務局
生産局
配炭局
長官官房及各局ノ事務ノ分掌ハ商工大臣之ヲ定ム
第四条 石炭庁ニ参与ヲ置キ庁務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ庁務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第六条 次長ハ長官ヲ佐ケ庁務ヲ掌理ス
第七条 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第八条 炭政官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 技監ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ統理ス
第十条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条 炭政官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工省官制中左ノ通改正ス
第二条中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「燃料局」ヲ削ル
第五条中「並ニ度量衡及計量ニ関スル事務」ヲ「、度量衡及計量ニ関スル事務、液体燃料ニ関スル事務並ニアルコール及石油ノ専売ニ関スル事務」ニ改ム
第八条 削除
第十一条中「燃料局」ヲ「工務局」ニ改ム
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「中央航空研究所長」ノ前ニ「石炭庁長官」ヲ、「商工技監」ノ次ニ「石炭庁技監」ヲ、「海務学院長」ノ前ニ「石炭庁次長」ヲ、「運輸省海運総局各局長」ノ前ニ「石炭庁各局長」ヲ、「地方鉱山局長」ノ前ニ「石炭庁炭政官」ヲ加フ
第十四条中「地方鉱山局書記官」ノ前ニ「石炭庁炭政官」ヲ加フ
第十五条中「工業試験所理事官」ノ前ニ「石炭庁理事官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中各庁技師ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
【表】