(商工省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百号
公布年月日: 昭和22年3月28日
法令の形式: 勅令
朕は、商工省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十七日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郞
勅令第百号
商工省官制の一部を次のように改正する。
第三條中「六局」を「七局」に改め、「機械局」の次に「電氣通信機械局」を加える。
第五條中「鐵道車輛」の上に「電氣通信機械器具、電氣通信用品、」を加える。
第五條ノ二 電氣通信機械局ニ於テハ電氣通信機械器具及電氣通信用品ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條商工事務官の部中「專任九十五人」を「專任百人」に、「專任二百二十三人」を「專任二百二十九人」に、同條商工技官の部中「專任一人」を「專任二人」に、「專任七十一人」を「專任八十人」に、「專任百五十九人」を「專任百六十七人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
商工部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條商工事務官の部中「專任百五十四人」を「專任百五十一人」に、同條商工技官の部中「專任七十六人」を「專任七十一人」に、同條商工事務官又は商工技官の部中「專任二百八十人」を「專任二百七十四人」に改める。
朕は、商工省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郎
勅令第百号
商工省官制の一部を次のように改正する。
第三条中「六局」を「七局」に改め、「機械局」の次に「電気通信機械局」を加える。
第五条中「鉄道車輛」の上に「電気通信機械器具、電気通信用品、」を加える。
第五条ノ二 電気通信機械局ニ於テハ電気通信機械器具及電気通信用品ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条商工事務官の部中「専任九十五人」を「専任百人」に、「専任二百二十三人」を「専任二百二十九人」に、同条商工技官の部中「専任一人」を「専任二人」に、「専任七十一人」を「専任八十人」に、「専任百五十九人」を「専任百六十七人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
商工部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条商工事務官の部中「専任百五十四人」を「専任百五十一人」に、同条商工技官の部中「専任七十六人」を「専任七十一人」に、同条商工事務官又は商工技官の部中「専任二百八十人」を「専任二百七十四人」に改める。