貿易庁官制
法令番号: 勅令第七百三號
公布年月日: 昭和20年12月14日
法令の形式: 勅令
朕貿易廳官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第七百三號
貿易廳官制
第一條 貿易廳ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ貿易及貿易ニ伴フ外國爲替ノ管理ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 貿易廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
局長 三人 勅任
貿易官 專任五十人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任二人 奏任
技師 專任八人 奏任
貿易官補 專任二十八人 判任
技手 專任八人 判任
第三條 貿易廳ニ長官官房及左ノ三局ヲ置ク
總務局
輸出局
輸入局
長官官房及各局ノ事務ノ分掌ハ商工大臣之ヲ定ム
第四條 商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易廳ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
貿易事務所長ハ貿易官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 貿易廳ニ顧問ヲ置キ廳務ヲ輔ケシム
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 貿易廳ニ參與ヲ置キ廳務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ廳務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス但シ煙草、煙草用卷紙、鹽、苦汁、鹹水、粗製樟腦及樟腦油ノ輸出及輸入ニ關スル事項ニ付テハ大藏大臣、米麥等主要食糧、肥料及飼料ノ輸出及輸入ニ關スル事項ニ付テハ農林大臣ノ指揮監督ヲモ承クルモノトス
第八條 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第九條 貿易官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條 貿易官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工省官制中左ノ通改正ス
第四條中「、交易及交易ニ伴フ外國爲替ノ管理ニ關スル事務」ヲ削ル
專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條中「專賣ニ關スル事務」ノ下ニ「(輸出及輸入ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「特許標準局長官」ノ次ニ「貿易廳長官」ヲ、「商工省參事官」ノ次ニ「貿易廳各局長」ヲ、「特許標準局事務官」ノ次ニ「貿易廳貿易官」ヲ加フ
第十四條中「特許標準局事務官」ノ次ニ「貿易廳貿易官」ヲ加フ
第十五條中「特許標準局理事官」ノ次ニ「貿易廳理事官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中特許標準局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕貿易庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第七百三号
貿易庁官制
第一条 貿易庁ハ商工大臣ノ管理ニ属シ貿易及貿易ニ伴フ外国為替ノ管理ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 貿易庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
局長 三人 勅任
貿易官 専任五十人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任二人 奏任
技師 専任八人 奏任
貿易官補 専任二十八人 判任
技手 専任八人 判任
第三条 貿易庁ニ長官官房及左ノ三局ヲ置ク
総務局
輸出局
輸入局
長官官房及各局ノ事務ノ分掌ハ商工大臣之ヲ定ム
第四条 商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ貿易事務所ヲ設ケ貿易庁ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
貿易事務所長ハ貿易官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 貿易庁ニ顧問ヲ置キ庁務ヲ輔ケシム
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 貿易庁ニ参与ヲ置キ庁務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七条 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ庁務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス但シ煙草、煙草用巻紙、塩、苦汁、鹹水、粗製樟脳及樟脳油ノ輸出及輸入ニ関スル事項ニ付テハ大蔵大臣、米麦等主要食糧、肥料及飼料ノ輸出及輸入ニ関スル事項ニ付テハ農林大臣ノ指揮監督ヲモ承クルモノトス
第八条 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第九条 貿易官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条 貿易官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工省官制中左ノ通改正ス
第四条中「、交易及交易ニ伴フ外国為替ノ管理ニ関スル事務」ヲ削ル
専売局官制中左ノ通改正ス
第一条中「専売ニ関スル事務」ノ下ニ「(輸出及輸入ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「特許標準局長官」ノ次ニ「貿易庁長官」ヲ、「商工省参事官」ノ次ニ「貿易庁各局長」ヲ、「特許標準局事務官」ノ次ニ「貿易庁貿易官」ヲ加フ
第十四条中「特許標準局事務官」ノ次ニ「貿易庁貿易官」ヲ加フ
第十五条中「特許標準局理事官」ノ次ニ「貿易庁理事官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中特許標準局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】