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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和21年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第九號
商工省官制中左ノ通改正ス
第三條ヲ削ル
第二條中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「總務局」ヲ削リ同條ヲ第三條トス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考查一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條
商務局ニ於テハ所管行政ノ企畫一般及綜合調整ニ關スル事務、商工一般及配給一般ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第五條中「液體燃料」ヲ「醱酵工業品」ニ改メ「及石油」ヲ削ル
第六條
纖維局ニ於テハ纖維工業品ニ關スル事務其ノ他他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外工業品ニ關スル事務(飮食料品、鐵道車輛、鐵道信號保安裝置、船舶及船舶用品ニ關スル事務竝ニ農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第七條中「竝ニ鑛山一般ニ關スル事務」ヲ「、鑛山一般ニ關スル事務、液體燃料(醱酵工業品ヲ除ク)ニ關スル事務竝ニ石油ノ專賣ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第九号
商工省官制中左ノ通改正ス
第三条ヲ削ル
第二条中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「総務局」ヲ削リ同条ヲ第三条トス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条
商務局ニ於テハ所管行政ノ企画一般及綜合調整ニ関スル事務、商工一般及配給一般ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第五条中「液体燃料」ヲ「醗酵工業品」ニ改メ「及石油」ヲ削ル
第六条
繊維局ニ於テハ繊維工業品ニ関スル事務其ノ他他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外工業品ニ関スル事務(飲食料品、鉄道車輛、鉄道信号保安装置、船舶及船舶用品ニ関スル事務並ニ農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第七条中「並ニ鉱山一般ニ関スル事務」ヲ「、鉱山一般ニ関スル事務、液体燃料(醗酵工業品ヲ除ク)ニ関スル事務並ニ石油ノ専売ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革