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(商工省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和21年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、商工省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第五百三十號
商工省官制の一部を次のやうに改正する。
第三條
商工省ニ左ノ六局を置ク
總務局
機械局
化學局
纖維局
鑛山局
電力局
第四條
總務局ニ於テハ所管行政ノ企畫一般及綜合調整ニ關スル事務、商工一般ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第五條
機械局ニ於テハ機械器具ニ關スル事務其ノ他他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外工業品ニ關スル事務(鐵道車輛、鐵道信號保安裝置、船舶及船舶用品ニ關スル事務竝ニ農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 化學局ニ於テハ窯業品及化學工業品ニ關スル事務(工業鹽及粗製樟腦ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ含ミ飮食料品ニ關スル事務、化學肥料ノ生產數量、配給及消費ニ關スル事務竝ニ化學肥料以外ノ農林畜水產專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)、醱酵工業品ニ關スル事務竝ニアルコール專賣ニ關スル事務ヲ掌ル第八條を削り、第七條を第八條とする。
第七條
纖維局ニ於テハ纖維工業品ニ關スル事務(農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第十一條中「工務局」を「化學局」に改める。
第十二條商工事務官の部中「專任九十四人」を「專任九十五人」に、「專任二百十九人」を「專任二百二十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、商工省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第五百三十号
商工省官制の一部を次のやうに改正する。
第三条
商工省ニ左ノ六局を置ク
総務局
機械局
化学局
繊維局
鉱山局
電力局
第四条
総務局ニ於テハ所管行政ノ企画一般及綜合調整ニ関スル事務、商工一般ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第五条
機械局ニ於テハ機械器具ニ関スル事務其ノ他他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外工業品ニ関スル事務(鉄道車輛、鉄道信号保安装置、船舶及船舶用品ニ関スル事務並ニ農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 化学局ニ於テハ窯業品及化学工業品ニ関スル事務(工業塩及粗製樟脳ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ含ミ飲食料品ニ関スル事務、化学肥料ノ生産数量、配給及消費ニ関スル事務並ニ化学肥料以外ノ農林畜水産専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)、醗酵工業品ニ関スル事務並ニアルコール専売ニ関スル事務ヲ掌ル第八条を削り、第七条を第八条とする。
第七条
繊維局ニ於テハ繊維工業品ニ関スル事務(農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
第十一条中「工務局」を「化学局」に改める。
第十二条商工事務官の部中「専任九十四人」を「専任九十五人」に、「専任二百十九人」を「専任二百二十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革