(商工省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和21年7月3日
法令の形式: 勅令
朕は、商工省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第三百四十九號
第一條 商工省官制の一部を次のやうに改正する。
第十二條商工事務官の部中「專任二百十七人」を「專任二百十九人」に改める。
第二條 商工部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條商工事務官の部中「專任八十二人」を「專任八十六人」に、同條商工技官の部中「專任三十人」を「專任三十二人」に、商工事務官又は商工技官の部中「專任二十一人」を「專任三十一人」に改める。
第三條 臨時熔接棒檢定ニ關スル事務ニ從事セシムル爲機械試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
商工技官
專任一人 二級
專任二人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、商工省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第三百四十九号
第一条 商工省官制の一部を次のやうに改正する。
第十二条商工事務官の部中「専任二百十七人」を「専任二百十九人」に改める。
第二条 商工部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条商工事務官の部中「専任八十二人」を「専任八十六人」に、同条商工技官の部中「専任三十人」を「専任三十二人」に、商工事務官又は商工技官の部中「専任二十一人」を「専任三十一人」に改める。
第三条 臨時熔接棒検定ニ関スル事務ニ従事セシムル為機械試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
商工技官
専任一人 二級
専任二人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。